昭和26(れ)1695 強盗、窃盗、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。  弁護人小原美紀の上告趣旨は量刑不当の主張であつて上告適法

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判決文本文393 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 各弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおりである。 弁護人小原美紀の上告趣旨は量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。 弁護人森岡三八の上告趣旨に対する判断。 銃砲等所持禁止令違反の犯罪が成立する為めには拳銃等は一時的に使用し得ないものであつても修繕すれば使用し得る様になり得べきものであれば足りること当裁判所の判例とする処である(昭和二四年(れ)第二〇三二号事件同年六月一一日判決)、原審は通常の拳銃と認定したのであつて全然使用に堪えないものとは認定しなかつたこと判文上明である、論旨は原審の認定しない事実を前提とするもので理由がない。よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり判決する。 検察官三堀博関与昭和二六年一〇月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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