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昭和28(あ)5227 窃盗、賍物故買

裁判所

昭和29年3月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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268 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人油木巖の上告趣意一、は、量刑の非難であり、同二、は違憲をいうが第一審判決は被告人Aの自供とこれを補強するに足る他の証拠を挙げこれ等を綜合して事実を認定していることが明らかであるから所論はその前提をかきいずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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