1 令和3年2月19日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 令和2年(ワ)第24090号 発信者情報開示請求事件 口頭弁論終結日 令和2年12月23日 判 決 原 告 X 同訴訟代理人弁護士 平 野 敬 髙 井 雅 秀 笠 木 貴 裕 被 告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 同訴訟代理人弁護士 松 田 真 主 文 1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は,漫画家である原告が,電気通信業(インターネット接続事業)を営 む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソ フトを利用し,原告の著作物である漫画「望まぬ不死の冒険者」(以下「本件 漫画」という。)をインターネット上からダウンロードして複製して自己の端 末に蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送 信するなどし,原告の本件漫画に係る著作権(公衆送信権,送信可能化権)を 侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に 基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。 2 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記した証拠及び弁論の全趣旨 により認定できる事実) (1) 当事者 ア 原告は,本件漫画の著作権者である(甲1,2)。 イ 被告は,電気通信事業等を目的とする株式会社である。 (2) 原告による調査結果 ア 原告訴訟代理人は,原告の委託を受け,令和 ) 当事者 ア 原告は,本件漫画の著作権者である(甲1,2)。 イ 被告は,電気通信事業等を目的とする株式会社である。 (2) 原告による調査結果 ア 原告訴訟代理人は,原告の委託を受け,令和2年7月11日頃,P2P 方式のプロトコルであるビットトレントを実装したクライアント・ソフト ウェアを利用して,本件漫画の作者名及び題名を含むデータ(以下「本件 データ」という。)をダウンロードし,本件データに本件漫画の1巻1話 冒頭部分等が含まれることを確認した(甲3~5,6の1,7,8)。 イ 原告訴訟代理人は,同月23日午前11時5分42秒頃,前記ソフトウ ェアを利用し,本件データのダウンロード元となる「ピア」として,別紙 発信端末目録記載AのIPアドレスを通じて,インターネットに接続する 者(以下「本件発信者A」という。)の端末が登録されていることを確認 した(甲6の2)。当該IPアドレスは,被告が保有していた。 ウ 原告訴訟代理人は,同年8月10日午後6時27分37秒頃,同様に本 件データのダウンロード元となる「ピア」として,前記目録記載BのIP アドレスを通じ,インターネットに接続する者(以下「本件発信者B」と いう。)の端末が登録されていることを確認した(甲6の3)。当該IP アドレスは,被告が保有していた(甲9の2)。 (3) 被告による意見聴取 ア 本件発信者Aは,被告による法4条2項の意見聴取に対し,令和2年1 0月28日付けで,①本件漫画が「著作権物」であるとは認識していなか ったこと,②本件漫画のファイルをダウンロードするため,ビットトレン トを導入したが,これが不特定多数に配信されていることを認識していな 3 かったことなどを内容とする回答をした(乙1)。 イ 本件発信者Bは,被告による法4条2項の意見聴取に対し,令和2年1 1月10日付け したが,これが不特定多数に配信されていることを認識していな 3 かったことなどを内容とする回答をした(乙1)。 イ 本件発信者Bは,被告による法4条2項の意見聴取に対し,令和2年1 1月10日付けで,①これまでP2Pソフトウェアの仕組みを知らなかっ たこと,②ファイルを共有するためではなく,ダウンロードしたファイル を管理するため,「Free Download Manager」というソフトウェアを利用 していたにすぎないことなどを内容とする回答をした(乙2)。 3 争点 (1) 権利侵害の明白性(争点1) (2) 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2) 第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(権利侵害の明白性)について (原告の主張) 公衆送信権は,送信可能化権を含む(著作権法23条1項)が,ビットトレ ント・ネットワークのピアに登録した者は,いつでも要求があればデータを送 信する待機状態にあるのであるから,ピアとなっていること自体が公衆送信権 を侵害する。本件データは,少なくとも,本件漫画1巻1話冒頭部分の画像デ ータを含むものであるが(甲7,8),本件発信者A及び本件発信者Bは,本 件データを保有した上で前記ピアに登録したから(甲6の2,3),本件漫画 の公衆送信権を現に侵害していたことが明白である。 (被告の主張) 甲6の2,3の各スクリーンショットは,本件発信者A及び本件発信者Bに 割り当てられたIPアドレスに係るピアが存在したという事実を示すにとどま り,不特定多数者に実際に本件データを送信された事実を裏付けるものではな い。したがって,公衆送信権侵害が明らかであるということはできない。 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について (原告の主張) 4 (1) 原告は,本件発信者A及び本件発信者Bに対し,損害賠償など 公衆送信権侵害が明らかであるということはできない。 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について (原告の主張) 4 (1) 原告は,本件発信者A及び本件発信者Bに対し,損害賠償などを求める予 定があり,そのために発信者情報の開示を受ける必要がある。したがって, その「開示を受けるべき正当な理由」がある。なお,本件発信者A及び本件 発信者Bは,権利侵害の故意を否定するかのようであるが,発信者情報開示 請求の要件は,権利侵害の有無のみであり,故意過失は関係しない。 (2) 仮に,故意過失の有無が請求原因に関係するとしても,本件発信者A及び 本件発信者Bには,少なくとも客観的に過失がある。ビットトレントの仕組 みについては,インターネット上にも平易な解説記事があり(甲12),ま た,インターネットを扱う上で,他人の著作権に十分な注意を払うべきこと は確立した社会通念となっているからである。 (被告の主張) 原告の主張は争う。本件発信者Bは,前記前提事実記載の回答書を提出して おり,権利侵害に対する故意過失がない。このように,不法行為の要件を明ら かに欠いており,損害賠償請求をすることが不可能である場合,開示請求者に は,発信者情報の開示を受ける利益がない。他方で,開示請求を認めることで 制約される発信者のプライバシー等の利益を考慮すれば,原告には「開示を受 けるべき正当な理由」がないというべきである。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(権利侵害の明白性)について (1) 前提事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア ビットトレントとは,インターネットなどを通じ,P2P方式でファイ ルを共有するプロトコルであり,これを実装したクライアント・ソフトウ ェアを実行する端末が,ビットトレント・ネットワークからファイルをダ ウンロー ントとは,インターネットなどを通じ,P2P方式でファイ ルを共有するプロトコルであり,これを実装したクライアント・ソフトウ ェアを実行する端末が,ビットトレント・ネットワークからファイルをダ ウンロードすると,当該端末も当該ファイルを所有するピアとして同ネッ トワーク上に登録され,別のピアから要求があれば当該端末から当該ファ イルを送信する仕組みのものである(甲3,5,12)。 5 イ 本件発信者A及び本件発信者Bは,いずれもビットトレントを実装した クライアント・ソフトウェアを利用していたが(甲11,乙1,2),そ の端末は,別紙発信者端末目録記載の各日時頃において,本件データの1 00%を所有するピアであると登録されており,同日時頃,同記載の被告 保有の各IPアドレスを通じ,原告訴訟代理人の使用する端末に対し,少 なくとも本件データの一部を送信した(甲5~8)。 (2) これらによれば,本件発信者A及び本件発信者Bが,本件データを自己の 端末にダウンロードして記録させた上,本件データを所有するピアとして自 らの端末を登録し,不特定多数の別のピアから要求があれば,被告の提供す るインターネット接続サービスを通じ,当該端末から当該ファイルを自動で 送信し得るようにしていたことが推認される。したがって,原告の本件漫画 に係る送信可能化権が侵害されていたことは明らかである。また,原告訴訟 代理人は,原告に対する著作権侵害の有無を調査するため,前記の各日時に おいて,本件データの一部を自らの端末に受信し得たのであるから,現に公 衆送信権の侵害があったことも明らかというべきである。 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について (1) 争点1に判示したところによれば,原告は,本件発信者A及び本件発信者 Bに対し,著作権侵害の不法行為に対する損害賠償請求など,その 。 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について (1) 争点1に判示したところによれば,原告は,本件発信者A及び本件発信者 Bに対し,著作権侵害の不法行為に対する損害賠償請求など,その権利を行 使するために,発信者情報の開示を受ける必要があるといえる。 ⑵ これに対し,被告は,本件発信者Bには権利侵害に対する故意過失がない から,損害賠償請求が明らかに不可能な場合であると主張する。しかし,本 件発信者Bの回答書(乙2)をもって,本件発信者Bに権利侵害に対する故 意過失がなかったということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はな いので,本件発信者Bに対する損害賠償請求が明らかに不可能であるという ことはできない。なお,本件発信者Aも,その故意過失を争うかのようであ るが(乙1),同様に本件発信者Aに対する損害賠償請求が明らかに不可能 6 であると認めるに足りる証拠はない。 (3) そうすると,本件発信者A及び本件発信者Bに対し,原告の主張する権利 行使が明らかに不可能な場合であるということもできない。したがって,原 告には,発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が認められる。 3 結論 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のと おり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 佐 藤 達 文 裁判官 三 井 大 有 裁判官 𠮷 野 俊 太 郎 7 (別紙) 発信者情報目録 別紙発信端末目録記載のIPアドレスを,同目録記載の発信時刻頃に使用した者 の情報であって、次に掲げるもの。 1 氏名又は名称 2 住所 8 (別紙) 発 信 端 末 目 録 IPア 別紙発信端末目録記載のIPアドレスを,同目録記載の発信時刻頃に使用した者 の情報であって、次に掲げるもの。 1 氏名又は名称 2 住所 8 (別紙) 発 信 端 末 目 録 IPアドレス リモートホスト ポート番号 発信時刻 A (省略) (省略) (省略) 2020/7/23 11:05:42 B (省略) (省略) 2020/08/10 18:27:37
▼ クリックして全文を表示