令和3年2月19日判決言渡同日原本交付裁判所書記官令和2年(ワ)第24090号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日令和2年12月23日判決原告X同訴訟代理人弁護士平野敬髙井雅秀笠木貴裕被告エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社同訴訟代理人弁護士松田真主文 1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求主文同旨第2 事案の概要 1 本件は,漫画家である原告が,電気通信業(インターネット接続事業)を営む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用し,原告の著作物である漫画「望まぬ不死の冒険者」(以下「本件漫画」という。)をインターネット上からダウンロードして複製して自己の端末に蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信するなどし,原告の本件漫画に係る著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実)(1) 当事者ア原告は,本件漫画の著作権者である(甲1,2)。 イ被告は,電気通信事業等を目的とする株式会社である。 (2) 原告による調査結果ア原告訴訟代理人は,原告の委託を受け,令和 ) 当事者ア原告は,本件漫画の著作権者である(甲1,2)。 イ被告は,電気通信事業等を目的とする株式会社である。 (2) 原告による調査結果ア原告訴訟代理人は,原告の委託を受け,令和2年7月11日頃,P2P方式のプロトコルであるビットトレントを実装したクライアント・ソフトウェアを利用して,本件漫画の作者名及び題名を含むデータ(以下「本件データ」という。)をダウンロードし,本件データに本件漫画の1巻1話冒頭部分等が含まれることを確認した(甲3~5,6の1,7,8)。 イ原告訴訟代理人は,同月23日午前11時5分42秒頃,前記ソフトウェアを利用し,本件データのダウンロード元となる「ピア」として,別紙発信端末目録記載AのIPアドレスを通じて,インターネットに接続する者(以下「本件発信者A」という。)の端末が登録されていることを確認した(甲6の2)。当該IPアドレスは,被告が保有していた。 ウ原告訴訟代理人は,同年8月10日午後6時27分37秒頃,同様に本件データのダウンロード元となる「ピア」として,前記目録記載BのIPアドレスを通じ,インターネットに接続する者(以下「本件発信者B」という。)の端末が登録されていることを確認した(甲6の3)。当該IPアドレスは,被告が保有していた(甲9の2)。 (3) 被告による意見聴取ア本件発信者Aは,被告による法4条2項の意見聴取に対し,令和2年10月28日付けで,①本件漫画が「著作権物」であるとは認識していなかったこと,②本件漫画のファイルをダウンロードするため,ビットトレントを導入したが,これが不特定多数に配信されていることを認識していな かったことなどを内容とする回答をした(乙1)。 イ本件発信者Bは,被告による法4条2項の意見聴取に対し,令和2年11月10日付け したが,これが不特定多数に配信されていることを認識していな かったことなどを内容とする回答をした(乙1)。 イ本件発信者Bは,被告による法4条2項の意見聴取に対し,令和2年11月10日付けで,①これまでP2Pソフトウェアの仕組みを知らなかったこと,②ファイルを共有するためではなく,ダウンロードしたファイルを管理するため,「FreeDownloadManager」というソフトウェアを利用していたにすぎないことなどを内容とする回答をした(乙2)。 3 争点(1) 権利侵害の明白性(争点1)(2) 開示を受けるべき正当な理由の有無(争点2)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(権利侵害の明白性)について(原告の主張)公衆送信権は,送信可能化権を含む(著作権法23条1項)が,ビットトレント・ネットワークのピアに登録した者は,いつでも要求があればデータを送信する待機状態にあるのであるから,ピアとなっていること自体が公衆送信権を侵害する。本件データは,少なくとも,本件漫画1巻1話冒頭部分の画像データを含むものであるが(甲7,8),本件発信者A及び本件発信者Bは,本件データを保有した上で前記ピアに登録したから(甲6の2,3),本件漫画の公衆送信権を現に侵害していたことが明白である。 (被告の主張)甲6の2,3の各スクリーンショットは,本件発信者A及び本件発信者Bに割り当てられたIPアドレスに係るピアが存在したという事実を示すにとどまり,不特定多数者に実際に本件データを送信された事実を裏付けるものではない。したがって,公衆送信権侵害が明らかであるということはできない。 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について(原告の主張) (1) 原告は,本件発信者A及び本件発信者Bに対し,損害賠償など 公衆送信権侵害が明らかであるということはできない。 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について(原告の主張) (1) 原告は,本件発信者A及び本件発信者Bに対し,損害賠償などを求める予定があり,そのために発信者情報の開示を受ける必要がある。したがって,その「開示を受けるべき正当な理由」がある。なお,本件発信者A及び本件発信者Bは,権利侵害の故意を否定するかのようであるが,発信者情報開示請求の要件は,権利侵害の有無のみであり,故意過失は関係しない。 (2) 仮に,故意過失の有無が請求原因に関係するとしても,本件発信者A及び本件発信者Bには,少なくとも客観的に過失がある。ビットトレントの仕組みについては,インターネット上にも平易な解説記事があり(甲12),また,インターネットを扱う上で,他人の著作権に十分な注意を払うべきことは確立した社会通念となっているからである。 (被告の主張)原告の主張は争う。本件発信者Bは,前記前提事実記載の回答書を提出しており,権利侵害に対する故意過失がない。このように,不法行為の要件を明らかに欠いており,損害賠償請求をすることが不可能である場合,開示請求者には,発信者情報の開示を受ける利益がない。他方で,開示請求を認めることで制約される発信者のプライバシー等の利益を考慮すれば,原告には「開示を受けるべき正当な理由」がないというべきである。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(権利侵害の明白性)について(1) 前提事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 アビットトレントとは,インターネットなどを通じ,P2P方式でファイルを共有するプロトコルであり,これを実装したクライアント・ソフトウェアを実行する端末が,ビットトレント・ネットワークからファイルをダウンロー ントとは,インターネットなどを通じ,P2P方式でファイルを共有するプロトコルであり,これを実装したクライアント・ソフトウェアを実行する端末が,ビットトレント・ネットワークからファイルをダウンロードすると,当該端末も当該ファイルを所有するピアとして同ネットワーク上に登録され,別のピアから要求があれば当該端末から当該ファイルを送信する仕組みのものである(甲3,5,12)。 イ本件発信者A及び本件発信者Bは,いずれもビットトレントを実装したクライアント・ソフトウェアを利用していたが(甲11,乙1,2),その端末は,別紙発信者端末目録記載の各日時頃において,本件データの100%を所有するピアであると登録されており,同日時頃,同記載の被告保有の各IPアドレスを通じ,原告訴訟代理人の使用する端末に対し,少なくとも本件データの一部を送信した(甲5~8)。 (2) これらによれば,本件発信者A及び本件発信者Bが,本件データを自己の端末にダウンロードして記録させた上,本件データを所有するピアとして自らの端末を登録し,不特定多数の別のピアから要求があれば,被告の提供するインターネット接続サービスを通じ,当該端末から当該ファイルを自動で送信し得るようにしていたことが推認される。したがって,原告の本件漫画に係る送信可能化権が侵害されていたことは明らかである。また,原告訴訟代理人は,原告に対する著作権侵害の有無を調査するため,前記の各日時において,本件データの一部を自らの端末に受信し得たのであるから,現に公衆送信権の侵害があったことも明らかというべきである。 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について(1) 争点1に判示したところによれば,原告は,本件発信者A及び本件発信者Bに対し,著作権侵害の不法行為に対する損害賠償請求など,その 。 2 争点2(開示を受けるべき正当な理由の有無)について(1) 争点1に判示したところによれば,原告は,本件発信者A及び本件発信者Bに対し,著作権侵害の不法行為に対する損害賠償請求など,その権利を行使するために,発信者情報の開示を受ける必要があるといえる。 ⑵ これに対し,被告は,本件発信者Bには権利侵害に対する故意過失がないから,損害賠償請求が明らかに不可能な場合であると主張する。しかし,本件発信者Bの回答書(乙2)をもって,本件発信者Bに権利侵害に対する故意過失がなかったということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はないので,本件発信者Bに対する損害賠償請求が明らかに不可能であるということはできない。なお,本件発信者Aも,その故意過失を争うかのようであるが(乙1),同様に本件発信者Aに対する損害賠償請求が明らかに不可能 であると認めるに足りる証拠はない。 (3) そうすると,本件発信者A及び本件発信者Bに対し,原告の主張する権利行使が明らかに不可能な場合であるということもできない。したがって,原告には,発信者情報の開示を受けるべき正当な理由が認められる。 3 結論よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部裁判長裁判官 佐藤達文裁判官 三井大有裁判官 𠮷野俊太郎 (別紙)発信者情報目録別紙発信端末目録記載のIPアドレスを,同目録記載の発信時刻頃に使用した者の情報であって、次に掲げるもの。 1 氏名又は名称 2 住所 (別紙)発信端末目録 IPア 別紙発信端末目録記載のIPアドレスを,同目録記載の発信時刻頃に使用した者の情報であって、次に掲げるもの。 1 氏名又は名称 2 住所 (別紙)発信端末目録 IPアドレスリモートホストポート番号発信時刻A (省略)(省略)(省略)2020/7/2311:05:42B (省略)(省略)2020/08/1018:27:37
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