平成14年(行ケ)379号審決取消請求事件平成15年3月25日判決言渡、平成15年3月11日口頭弁論終結判決原告新日軽株式会社訴訟代理人弁理士村田幹雄被告ワイケイケイエーピー株式会社訴訟代理人弁理士根本恵司、畑川清泰、三谷浩 主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判特許庁が無効第2002-35022号事件について平成14年6月17日にした審決を取り消す、との判決。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯本件は、下記アの特許(本件特許)を無効とした審決の取消しを求める訴訟であり、原告は本件特許の特許権者で、被告は下記イの無効審判の請求人である。 ア本件特許特許第3215070号発明の名称 「窓枠」出願平成9年5月15日設定登録平成13年7月27日イ無効審判無効第2002-35022号審判請求平成14年1月25日審決平成14年6月17日(同年6月27日原告に謄本送達)審決の結論 「特許第3215070号の請求項1~3に係る発明の特許を無効とする。」 2 本件発明(本件第1ないし第3発明)の要旨(1)本件第1発明(【請求項1】)方立てを介して形式の異なる正面窓と側面窓とを連接してなる窓体の窓枠であって、上記窓枠の方立てはアルミ方立ての屋内側露出部分を樹脂方立てにて略覆って形成されてなり、上 1発明(【請求項1】)方立てを介して形式の異なる正面窓と側面窓とを連接してなる窓体の窓枠であって、上記窓枠の方立てはアルミ方立ての屋内側露出部分を樹脂方立てにて略覆って形成されてなり、上記アルミ方立ては上記正面窓と側面窓との接合角度に合わせた角度で互いに接する2つの内周側面を有してなり、上記樹脂方立ては、正面窓側の上記内周側面を略覆う第一の樹脂部と、側面窓側の上記内周側面を略覆う第二の樹脂部とから横断面略V字状に一体的に形成されてなり、上記略V字状をした樹脂方立てを構成する第一及び第二の樹脂部の内側面は、上記アルミ方立ての各内周側面に当接してなる当接面を有すると共に、第一及び第二の樹脂部の外表面は、形式の異なる正面窓と側面窓に適合する枠形状を有してなり、かつ、上記樹脂方立てをアルミ方立てに装着して、第一の樹脂部と第二の樹脂部をアルミ方立てに対してそれぞれネジ止めしてなることを特徴とする窓枠。 (2)本件第2発明(【請求項2】)上記アルミ方立ての内周側面には係止片を設け、上記樹脂方立ての屋外端には上記係止片に係止する係止部を設け、該係止部を係止片に係止させることにより上記樹脂方立てを上記アルミ方立てに装着してなることを特徴とする請求項1記載の窓枠。 (3)本件第3発明(【請求項3】)上記樹脂方立ての第一の樹脂部又は第二の樹脂部には、上記正面窓又は上記側面窓に接触自在のタイト材を一体に形成してなることを特徴とする請求項1又は2記載の窓枠。 3 審決の理由の要点(1)審決の理由は、別紙審決の写しの理由欄記載のとおりである。要するに、本件第1ないし第3発明は、いずれも、実公平3-52953号公報(甲第3号証、審判甲第1号証。以下「引用刊行物」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び のとおりである。要するに、本件第1ないし第3発明は、いずれも、実公平3-52953号公報(甲第3号証、審判甲第1号証。以下「引用刊行物」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、その特許は、特許法29条2項の規定に違反してなされたものであるから、無効とすべきである、というものである。 (2)本件第1ないし第3発明が引用発明及び周知技術から想到容易である旨の判断をするに当たり、審決が認定した本件各発明と引用発明との相違点は、以下のとおりである。 ア本件第2発明と引用発明との相違点(相違点1)「樹脂方立て」が、本件第2発明では、「正面窓側の内周側面を略覆う第一の樹脂部と、側面窓側の内周側面を略覆う第二の樹脂部とから横断面略V字状に一体に形成されてなり、上記略V字状をした樹脂方立てを構成する第一及び第二の樹脂部の内側面は、アルミ方立ての各内周側面に当接してなる当接面を有すると共に、第一及び第二の樹脂部の外表面は、形式の異なる正面窓と側面窓に適合する枠形状を有して」いるのに対し、引用発明の構成はそのようになっていない点。 イ本件第3発明と引用発明との相違点前記相違点1に加えて、次の相違点2。 (相違点2)本件第3発明では、樹脂方立ての第一の樹脂部又は第二の樹脂部に正面窓又は側面窓に接触自在のタイト部材を一体に形成したのに対し、引用発明では、樹脂方立てにタイト材接着溝を設け該溝に窓に接触するタイト材を装着した点。 第3 原告主張の審決取消事由の要点引用発明と本件発明との一致点及び相違点についての審決の認定は認めるが、審決は、相違点の判断に誤りがあるから、取り消されるべきである。 1 取消事由1(本件第2発明:相違点1の判断の誤り)審決は 引用発明と本件発明との一致点及び相違点についての審決の認定は認めるが、審決は、相違点の判断に誤りがあるから、取り消されるべきである。 1 取消事由1(本件第2発明:相違点1の判断の誤り)審決は、引用発明と本件第2発明との相違点(相違点1)に係る構成は周知技術であるとして、本件第2発明は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである旨判断したが、誤りである。 (1)審決のいう周知技術は、「窓障子を閉じた状態においてアルミ方立ての各表面が少なくとも室内側に露出することがないよう、樹脂方立てにより少なくともアルミ方立ての室内側表面を被覆すること」というものである。 しかし、本件第2発明は、樹脂方立てが第一の樹脂部と第二の樹脂部とから横断面略V字状に一体的に形成されてなるものであり、本件第2発明のこのような技術的要素は、引用発明及び審決が周知技術の例として挙げる甲第4号証(実願昭61-17890号(実開昭62-131083号)のマイクロフィルム。審判甲第2号証)には示唆されていない。 すなわち、引用発明は、「樹脂方立てによりアルミ方立ての室内側表面を被覆する」が、これは、室内側において略平面的に被覆するものであって、横断面略V字状の内周側面を被覆するものではない。また、甲第4号証の断熱サッシは、見付け方向に並列状とした正面窓と側面窓の室内側面を樹脂方立てで被覆するものであって、略V字状をしたアルミ方立ての内周側面を被覆するものではない。 したがって、本件第2発明と引用発明との相違点1を周知技術にすぎないと認定した審決は、判断に誤りがある。 (2)審決は、引用発明は、「正面窓及び側面窓を構成する面材(窓障子)が方立ての見込み方向のほぼ全幅あるいは室内側に偏って配置されているため、樹脂方立てが相違点1に挙げた構成を有して 誤りがある。 (2)審決は、引用発明は、「正面窓及び側面窓を構成する面材(窓障子)が方立ての見込み方向のほぼ全幅あるいは室内側に偏って配置されているため、樹脂方立てが相違点1に挙げた構成を有していないが、各窓の面材(窓障子)を本件第2発明の実施例のように室外側に偏って配置する場合においては、室内側に露出するアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを構成することは当業者が当然配慮する事項にすぎず」と説示している。 しかし、引用刊行物には、各窓の面材(窓障子)を室外側に偏って配置する場合が明示されておらず、窓障子を室外側に偏って配置することについての動機づけとなり得る記載が存在しない。一方、本件第2発明においては、窓障子は方立ての見込み方向の任意の位置に配置することができる。すなわち、本件第2発明においては、窓障子を室外側に偏って配置する場合のみならず、窓障子を方立ての見込み方向のほぼ全幅あるいは室内側に偏って配置することもできる。 以上により、アルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立を構成することは、当業者が当然配慮する事項とはいえない。 (3)審決は、「甲第1号証記載の発明(引用発明)におけるアルミ方立ての一対の内周側面が横断面略V字状を呈する以上、該内周側面に当接する各当接面を有する樹脂方立ての横断面を略V字状形状とすることは、必然ともいえる事項である。」と判断している。 しかし、引用発明では、アルミ方立ての一対の内周側面が横断面略V字状を呈しているが、室内側には略扁平な樹脂方立てが取付けられており、その樹脂方立ては、「横断面を略V字状形状」にはなっていない。また、「横断面略V字状を呈するアルミ方立ての一対の内周側面に対し、横断面を略V字状形状とする樹脂方立てを当接せしめる」という技術的思想は、本件出願以前には全く存在し 略V字状形状」にはなっていない。また、「横断面略V字状を呈するアルミ方立ての一対の内周側面に対し、横断面を略V字状形状とする樹脂方立てを当接せしめる」という技術的思想は、本件出願以前には全く存在しないものであり、したがって、必ずそうなるとする根拠が存在しない。 本件第2発明におけるように、横断面略V字状を呈するアルミ方立ての一対の内周側面に対し、横断面を略V字状形状とする樹脂方立てを当接せしめることは、本発明の最も技術的意義あるものであり、かつ、その結果、樹脂方立てをアルミ方立てに対して一体感を有して装着できるという顕著な作用効果を奏することができたものである。 したがって、本件第2発明において、アルミ方立ての内周側面を覆うように、横断面を略V字状形状とする樹脂方立てを構成していることは、当業者が当然配慮できる事項ではなく、また、アルミ方立ての一対の内周側面が横断面略V字状を呈していても、各内周側面に当接するように樹脂方立ての横断面を略V字状形状とすることは必然とはいえない。 (4)審決は、「また、樹脂方立ての第一及び第二の樹脂部の外表面を、形式の異なる正面窓と側面窓に適合する枠形状とすることも、甲第2号証(本訴甲第4号証)などにみられるとおり周知技術にすぎない。」と説示する。 しかし、甲第4号証の発明は、見付け方向に並列状とした正面窓と側面窓に適合させる樹脂方立てであって、本件第2発明は、「略V字状をした樹脂方立てを構成する第一及び第二の樹脂部の内側面を、アルミ方立ての各内周側面に当接させる」ものであり、かつ、この「第一及び第二の樹脂部の外表面を、形式の異なる正面窓と側面窓に適合する枠形状とした」ものであり、このような略V字状をした樹脂方立てに対する構成は、甲第4号証には一切記載されていない。 (5)審決は「甲第1号証記載の発 の外表面を、形式の異なる正面窓と側面窓に適合する枠形状とした」ものであり、このような略V字状をした樹脂方立てに対する構成は、甲第4号証には一切記載されていない。 (5)審決は「甲第1号証記載の発明(引用発明)に上記各周知技術を適用したことによる作用効果も当業者が予期し得る程度のものにすぎない。」と説示しているが、上述のように、本件第2発明は、引用発明に上記各周知技術を適用したものではないので、審決の判断は誤りである。 (6)以上のことから、「本件第2発明は、甲第1号証記載の発明(引用発明)及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである」とした審決の判断は、誤りである。 2 取消事由2(本件第1発明の進歩性判断の誤り)本件第1発明は、本件第2発明を含むものであり、かつ、上述したように、その本件第2発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件第1発明も当然に進歩性を有する。 3 取消事由3(本件第3発明の進歩性判断の誤り)本件第3発明は、本件第1発明又は本件第2発明を引用するものであり、審決が認定するように、相違点2があることは認めるが、上述したように、本件第1発明及び本件第2発明が、いずれも引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないので、本件第3発明は、進歩性を有する。 第4 被告の主張審決には原告の主張するような認定判断の誤りはなく、審決を取り消すべき理由はない。 第5 当裁判所の判断 1 取消事由1(相違点1の判断の誤り)について(1)本件第2発明と引用発明との相違点1について、審決は、①「アルミ方立てと、その一部に取り付けた樹脂方立てとからなる断熱窓枠においては、窓障子を閉じた状態においてアルミ方立ての各表 )について(1)本件第2発明と引用発明との相違点1について、審決は、①「アルミ方立てと、その一部に取り付けた樹脂方立てとからなる断熱窓枠においては、窓障子を閉じた状態においてアルミ方立ての各表面が少なくとも室内側に露出することがないよう、樹脂方立てにより少なくともアルミ方立ての室内側表面を被覆すること」(審決5頁4行~8行)、及び②「樹脂方立ての第一及び第二の樹脂部の外表面を、形式の異なる正面窓と側面窓に適合する枠形状とすること」(同17行~19行)を周知技術と認定し、さらに、③「各窓の面材(窓障子)を本件第2発明の実施例のように室外側に偏って配置する場合においては、室外側に露出するアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを構成することは当業者が当然配慮する事項にすぎず、甲第1号証記載の発明(引用発明)におけるアルミ方立ての一対の内周側面が横断面略V字状を呈する以上、該内周側面に当接する各当接面を有する樹脂方立ての横断面を略V字状形状とすることは、必然ともいえる事項である。」(同11行~17行)と説示したうえ、本件第2発明は引用発明及び周知技術に基づき想到容易であると判断した。 (2)原告は、本件第2発明と引用発明との相違点1についての審決の判断は、その前提とした周知技術の認定に誤りがあり、判断も誤りであると主張する。原告のこの主張は、前記①及び②の事項が周知技術であること自体を争っているものではなく、引用刊行物(甲第3号証)及び甲第4号証には樹脂方立ての横断面が「略V字状」であることが示されていないから、審決が「略V字状」という点も含めて周知技術と認定し、これを前提として、引用発明に周知技術に適用して本件第2発明の相違点1に係る構成に想到することが容易であると判断したことは誤りである、というにある。 しかし、審決が「略V 含めて周知技術と認定し、これを前提として、引用発明に周知技術に適用して本件第2発明の相違点1に係る構成に想到することが容易であると判断したことは誤りである、というにある。 しかし、審決が「略V字状」の点まで含めて周知技術と認定したものでないことは、審決の説示(審決書5頁4行~19行)から明らかである。 そして、審決は、樹脂方立ての横断面を「略V字状」とすることを含む相違点1に係る構成について、「各窓の面材(窓障子)を本件第2発明の実施例のように室外側に偏って配置する場合においては、室内側に露出するアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを構成することは当業者が当然配慮する事項にすぎず、甲第1号証記載の発明(引用発明)におけるアルミ方立ての一対の内周側面が横断面略V字状を呈する以上、該内周側面に当接する各当接面を有する樹脂方立ての横断面を略V字状とすることは、必然ともいえる事項である。」という認定判断を示しているものであって、この審決の認定判断は、自然でかつ合理的な判断であるというべきである。すなわち、樹脂方立てを横断面略V字状とすることが「必然」であるとまでいえるかどうかはともかく、断熱性や意匠の観点からアルミ方立ての内周側面を覆うように樹脂方立てを形成し、その形状を、アルミ方立ての内周側(室内側)が横断面略V字状であるときには、これに合わせて横断面略V字状とすることは、当業者が通常の知見をもって合理的に考えれば何らの創意工夫を要することなく適宜なし得ることにすぎない。 してみれば、本件第2発明は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものであるとの審決の判断に何ら誤りはない。 (3)原告は、審決が「各窓の面材(窓障子)を本件第2発明の実施例のように室外側に偏って配置する場合においては」と述べていることに関連し 容易に想到し得たものであるとの審決の判断に何ら誤りはない。 (3)原告は、審決が「各窓の面材(窓障子)を本件第2発明の実施例のように室外側に偏って配置する場合においては」と述べていることに関連して、各窓の面材(窓障子)を方立ての見込み方向の室外側に偏って配置すること、及び、そのときに室内側に露出するアルミ方立ての内周面を覆うように樹脂方立てを構成することの動機付けとなり得る記載が引用刊行物には存在しないと主張する。 しかし、各窓の面材(窓障子)を方立ての見込み方向の室外側に偏って配置することは、ごく普通に採用される構成であるから(このことを示すものとして、例えば乙第1、第2号証(実公昭63-45494号公報、実開平4-107380号公報))、引用発明の窓障子を室外側に偏って配置することは、単なる設計事項の範囲を出ないというべきである。そして、窓障子を室外側に偏って配置した場合には、方立ての内周側面が露出面として現れるものであるから、アルミ方立ての内周側面を室内側に露出させないためにはその面を覆うように樹脂方立てを構成すればよいことは自明であり、そのような構成は当業者が当然に採用する構成にすぎない。したがって、動機付けがないとの原告の主張は、採用することができない。 原告は、また、本件第2発明は、横断面略V字状を呈するアルミ方立ての一対の内周面に対し、後段面を略V字状とする樹脂方立てを当接させることによって、樹脂方立てをアルミ方立てに対して一体感をもって装着し得るという顕著な作用効果を奏すると主張するが、周知技術においても樹脂方立てをアルミ方立てに対して一体感をもって装着し得るという作用効果を奏することは自明であり、かつ、それは方立ての横断面形状によって左右されるものではないから、作用効果に関する原告の主張も採用することができない。 立てに対して一体感をもって装着し得るという作用効果を奏することは自明であり、かつ、それは方立ての横断面形状によって左右されるものではないから、作用効果に関する原告の主張も採用することができない。 (4)以上のとおり、原告主張の取消事由1は理由がない。 2 取消事由2(本件第1発明の進歩性判断の誤り)について本件第2発明は、本件第1発明を引用しさらに限定した構成であると認められるところ、本件第2発明に進歩性がないことは前示のとおりであるから、本件第2発明よりも限定の少ない本件第1発明に進歩性がないことは明らかである。 原告主張の取消事由2は理由がない。 3 本件第3発明について原告は、本件第3発明には進歩性が存すると主張するが、その主張の理由とするところは、本件第1発明及び本件第2発明はいずれも進歩性を有するから、本件第1発明又は本件第2発明を引用する本件第3発明にも進歩性がある、というものである。しかしながら、本件第1発明及び本件第2発明がいずれも進歩性を欠くことは前示のとおりである。そして、本件第3発明と引用発明との相違点2に関する審決の判断を検討するに、審決は、「窓やドア等の建具に接触自在のタイト材を樹脂枠に一体に形成することは、甲第5号証(本訴甲第7号証)にも見られるとおり従来周知の技術にすぎず、該周知技術を相違点2に摘記した本件第3発明の構成とする点に何等困難は認められない。そして、甲第1号証記載の発明(引用発明)に上記各周知技術を適用したことによる作用効果も当業者が予期し得る程度のものにすぎない。」としたものであって、この認定判断に誤りはない。 したがって、本件第3発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたというべきであり、原告主張の取消事由3は理由がない。 4 結論以上 、この認定判断に誤りはない。 したがって、本件第3発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたというべきであり、原告主張の取消事由3は理由がない。 4 結論以上のとおりであるから、原告の請求は棄却されるべきである。 東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官古城春実裁判官田中昌利
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