昭和47(オ)89 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年4月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和44(ネ)236
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判決文本文487 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原判決の確定したところによれば、本件約束手形のうちの一通については、第一裏書欄中、裏書人の名下の捺印部分に重ねて、同印の約三分の一の直径の、通常会計帳簿に使用される「済」なる印が青色インクで押捺されているが、裏書人の記名は存置されていて、その上に線を引いてこれを抹消するなどの措置はとられておらず、通常抹消に使用されるような押印もされていないというのである。このような事実関係のもとにおいては、右裏書記載を除去する意思が手形上客観的に表現されているものとはいえず、右裏書は抹消されたものではないとした原判決の判断は、正当として是認することができる。論旨は、違憲をいうが、実質は右判断の違法を主張するにすぎないものと解されるところ、原判決になんら所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

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