主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人八尋光秀、同木下隆一、同橋本千尋、同桑原善郎、同三溝直喜の上告理由について監獄内の規律及び秩序維持に障害が生ずること並びに受刑者の改善、更生という懲役刑の目的を阻害することを理由として上告人の本件文書の閲読を不許可とした処分が違法なものといえないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右のような理由でされた本件処分が憲法一三条、一九条及び二一条の各規定に違反するものでないことは、最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁の趣旨に徴して明らかである。その余の違憲の主張は、その実質は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、原判決の法令違背をいうものにすぎず、失当である。論旨は、いずれも独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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