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昭和36(オ)1187 稲毛所有権確認田地引渡請求再審

裁判所

昭和38年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,112 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告状記載の上告理由および上告理由書記載の上告理由について。上告人は、甲二一号証の二、三に関する再審事由につき原判決の違憲をいうが、その実質は原判決の右再審事由に関する民訴四二〇条適用の誤りを主張するものであるところ、上告人は、甲二一号証の二、三が偽造せられたと主張するものではなく、単にその内容が虚偽であると主張するものにすぎないから、この点で上告人の右再審事由の主張が民訴四二〇条一項六号に当らないとした原判決の判断は正当である。論旨は理由がない。つぎに上告人は、証人D、同Eは偽証しており上告人は右各証人を偽証罪で告発したが、検事はこれを起訴猶予処分にしたから上告人としては再審のため民訴四二〇条二項の要件を具えることが不可能となつた。このような場合になお前記の制約規定の適用があるとすることは憲法三二条に違反する、という。所論は、検事の起訴猶予処分があればもはやその被疑者について有罪判決を得ることができないことを前提とするものであるが、検事は、偽証被疑事件を一旦起訴猶予処分としても後日これを起訴することが許されないわけではなく、なおその証人につき有罪判決をうる可能性が残されているのであるから、所論の違憲の主張はその前提を欠くものといわなければならない。論旨は理由がない。つぎに、証人Fの偽証の再審事由に関する上告理由は、上告人が証人Fの偽証告発を取下げるに至つたのは、担当検事の執拗な要求により不本意ながらこれに応じたものである云々というが、右の事実は原審で主張のない事実であるから、これをもつて原判決を非難することは許されない。- 1 -論旨はいずれも採用できない。よつて、民訴四二三条、民訴四〇一条 たものである云々というが、右の事実は原審で主張のない事実であるから、これをもつて原判決を非難することは許されない。 、上告人が証人Fの偽証告発を取下げるに至つたのは、担当検事の執拗な要求により不本意ながらこれに応じたものである云々というが、右の事実は原審で主張のない事実であるから、これをもつて原判決を非難することは許されない。- 1 -論旨はいずれも採用できない。よつて、民訴四二三条、民訴四〇一条 たものである云々というが、右の事実は原審で主張のない事実であるから、これをもつて原判決を非難することは許されない。- 1 -論旨はいずれも採用できない。よつて、民訴四二三条、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 2 -

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