【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人藪松五郎の上告趣意は憲法違反をいうがその実質は単なる法令違反
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人藪松五郎の上告趣意は憲法違反をいうがその実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人に対し起訴状謄本が送達された形跡のないことは所論のとおりであるが、この点に関する原判決の判断は相当であつて、刑訴四一一条の問題とならない、昭和二五年(あ)二六二八号同二七年七月一五日第三小法廷判決参照)なお記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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