昭和53(行ツ)142 障害等級決定取消

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和51(行コ)6
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係

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判決文本文553 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認すること ができる。そして、原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告人の身体障害に ついて労働者災害補償保険法施行規則別表第一所定の障害等級を認定するにつき、 上告人の右膝関節部における機能障害とこれより派生した神経症状とを包括して一 個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべく同規則一四条三項の 規定により等級を繰り上げるべきものではないとした原審の判断は、正当として是 認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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