昭和25(あ)3133 失火並びに過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三井三次の上告趣意(後記)第一点について。  原判決は論旨引用の大審院判例と相反する判断を明示していないばかりでな

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判決文本文697 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三井三次の上告趣意(後記)第一点について。 原判決は論旨引用の大審院判例と相反する判断を明示していないばかりでなく、本件第一審判決は被告人と夫Aとの間に円満を欠き、夫Aは極度に厭世的となつていたこと、被告人は本件犯行の前日夫の居室内に睡眠剤「アドルム」及び遺書等のあつたのを発見したこと及び夫Aが本件犯行時まで引続き四回に亘り食事を摂らなかつた上自宅二階六畳の間に仰臥し居り、被告人が同人を揺り起さんとしたが覚醒せず四肢をばたつかせたのみであつたことを証拠によつて認定しているのであつて、かような場合には一般通常人の注意を以つてすれば、当時夫Aが睡眠剤を嚥下し正常な感覚を失い昏睡状態となつて居たことを容易に認識し得べかりしものといわなければならない。そして原判決の列挙するその余の第一審判決の確定した事実とを綜合すれば、原判決が被告人において判示の如き適当な注意を払わず、夫の容態を確認せず且火気の適当措置を怠つて外出した点に過失責任を認定して第一審判決を容認したのは結局論旨引用の判例と同趣旨に出でたものというべきであり、所論はその実質において単なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由とならない。 同第二点は理由なき訴訟法違反の主張及び事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない。 よつて刑訴第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小 登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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