【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は被告人及び弁護人吉井規矩雄提出の各控訴趣意書(弁護人の控 訴趣意に関する補充陳述書を含む)記載のとおりで
主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は被告人及び弁護人吉井規矩雄提出の各控訴趣意書(弁護人の控訴趣意に関する補充陳述書を含む)記載のとおりであり、これに対ずる答弁は検察官検事粂進提出の答弁書記載のとおりであるからこれを引用し、これに対し、当裁判所は次のように判断する。 弁護人の控訴趣意(法令適用の誤)について所論は、本件において被告人が立ち入つた場所である国鉄A駅構内は同駅駅長の看守する建造物であつて、刑法第百三十条に定める「人ノ看守スル建造物」に該当する。そして軽犯罪法第一条第三十二号に定める「入ることを禁じた場所」とは、右刑法第百三十条の侵入客体を含まずそれ以外の場所をいうのであるから、被告人の本件所為を刑法第百三十条の建造物侵入罪を以て処断するのは格別右軽犯罪法第一条第三十二号に違反するものとして処断することはできない。仮に被告人の立ち入つた場所が駅長の看守しない建造物であるとしても、右場所は鉄道営業法第三十七条に定める「停車場其ノ他鉄道地内」に該当するものと解すべきであり、同条の罪は前記軽犯罪法第一条第三十二号の罪に対する特別罪であるから、被告人の本件所為については法条競合により右鉄道営業法第三十七条の規定を適用すべきである。従つていずれにしても、軽犯罪法の規定を適用して処断した原判決には法令の解釈適用を誤つた違法があるというのである。 <要旨第一>案ずるに、原判決の挙示する証拠によれば、被告人が立ち入つたのはA駅正面玄関を入つたところの出札</要旨第一>窓口附近のホールでありその当時同駅の営業時間中であつたことが明らかである。そして当審証人Bの尋問調書によれば、右ホールは同駅舎屋の一部として同駅駅長が上級鉄道管理局長の事務の分掌として管理しているものであり、営業休 りその当時同駅の営業時間中であつたことが明らかである。そして当審証人Bの尋問調書によれば、右ホールは同駅舎屋の一部として同駅駅長が上級鉄道管理局長の事務の分掌として管理しているものであり、営業休止中出入口にシヤツターを降して閉鎖しているような場合を除いては、原則として旅客、送迎人、駅内施設の利用者等鉄道営業及びその付帯施設の業務に関連する用務で出入する公衆のため開放しているのであるが、事実上は右のような用務の有無にかかわらず自由に人の出入を許してこれを制限していないのが実情であり、特に人の出入を監視したり或いはみだりに人の侵入するのを防止するための設備を設けたりしているわけではないことが認められるのであつて、このような状態にある限り、これを目して刑法第百三十条にいわゆる看守があるものとはなし難い。従つて右のような状態にある前記ホールへ立ち入る行為を以て、直ちに同条の住居侵入罪が成立するものと解することはできない。次に前記当審証人Bの尋問調書及び原判決が証拠として挙示するA駅長の答申書によれば、同駅構内には「許可なくして鉄道用地内で物品の販売、演説、勧誘等その他営業行為はかたくおことわりいたします」「乗車券の販売、乗車口への割込、車内の座席売、物品の販売配布、演説、勧誘、寄附行為その他客引の目的で駅構内に立ち入ることはできません」等の掲示をして無用者の立入を禁止しているのであるから、乗車券の販売、車内の座席売等の目的をもつて同駅構内に立ち入ろうとする者に対しては、同駅構内は軽犯罪法第一条第三十二号に定める「入ることを禁じた場所」にほかならない。従つていわゆる所場売り及び闇切符売りの目的をもつてみだりに同駅構内の一部である前記ホールに立ち入つた被告人の本件所為は、軽犯罪法の右規定に触れるものというべきである。もつとも鉄道営業法第三十七条 。従つていわゆる所場売り及び闇切符売りの目的をもつてみだりに同駅構内の一部である前記ホールに立ち入つた被告人の本件所為は、軽犯罪法の右規定に触れるものというべきである。もつとも鉄道営業法第三十七条は「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」と定めてお<要旨第二>り、被告人の本件所為は同法条の罪にも該当すると考えられるのであるが、右軽犯罪法第一条第三十二号と鉄</要旨第二>道営業法第三十七条とは、所論のように一般法、特別法の関係にあるものと解すべきではなく、被告人の本件所為は一個の行為にして右両法条の罪名に触れるものとするのが相当であり、従つて重い軽犯罪法第一条第三十二号の罪の刑をもつて処断すべきものである。してみると、結局右軽犯罪法の規定を適用して処断した原判決には、所論のような法令適用の誤はなく、論旨は採るを得ない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事長谷川成二判事白河六郎判事小林信次)
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