主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山平一彦、同高谷一生の上告理由について。本件における公売の通知は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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