【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同Bの弁護人高井正一の各上告趣意について。 所論は、いずれも事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同Bの弁護人高井正一の各上告趣意について。 所論は、いずれも事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人小西竹次郎の上告趣意について。 第一点、所論は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 第二点、事実審が諸般の情状を考慮したうえで実刑の言渡をした場合に、これをもつて憲法一三条に違反するものといえないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決参照)。所論は結局量刑不当の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。 第三点、事実誤認、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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