昭和25(ク)1 人身保護請求事件につきなした決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年1月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 長崎地方裁判所 昭和24(人)1
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所に対する抗告申立は訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定 めた

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判決文本文558 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所に対する抗告申立は訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはこれをすることができないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定同年(ク)第五号同月一〇日決定参照)しかして民事訴訟法第四一九条ノ二の規定によれば抗告は原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするときに限り最高裁判所に特に申立てることができるのである。 ところで本件抗告の理由は抗告申立書の記載によれば原決定が抗告人に対する勾留を憲法に違反しないと判断したことを不当とするもののようにも見えないことはないが原決定はこのような判断をしているのでなく単に他に救済の目的を達するのに適当な方法がありこれによって相当の期間内に救済の目的が達せられないことが明白でないことを理由としているに止まるものであるから本件抗告は右の場合に該当しない。 それ故本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二五年一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上- 1 -登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 河村又介裁判官 穂積重遠

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