昭和45(あ)2397 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人池谷利雄の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反を主張する点は、道路交 通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反

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判決文本文328 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人池谷利雄の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反を主張する点は、道路交通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年三月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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