昭和23(れ)1570 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年3月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名弁護人妻木隆三上告趣意について。  所論は、原判決の刑の量定甚だしく不当であつて、これを破棄しなければ著しく

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判決文本文322 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名弁護人妻木隆三上告趣意について。 所論は、原判決の刑の量定甚だしく不当であつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するというにある。されば上告適法の理由として採るを得ない。蓋し上告審は法律審であるから違法を理由としない量刑不当は、上告理由となり得ないものであり、また、新刑訴第四一一条は、その明文上明らかなように職権事項を規定したもので上告理由を認めたものではないからである。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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