昭和26(あ)4909 物価統制令違反、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      第一審判決の判示第二の(一)の物価統制令違反の罪につき被告人を免 訴する。      被告人を罰金三千円に処する。      被告人において右罰金

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判決文本文802 文字)

主文 原判決を破棄する。 第一審判決の判示第二の(一)の物価統制令違反の罪につき被告人を免訴する。 被告人を罰金三千円に処する。 被告人において右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 押収にかかる証第一三号の日本刀一振はこれを没収する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人徳田実の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 しかし、職権を以て調査すると原判決の是認した第一審判決の認定した併合罪中判示第二の(一)の物価統制令違反の犯罪は、原判決かあつた後昭和二七年政令一一七号大赦令一条八七号によつて大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により主文第一、二項のとおり破棄、免訴し、同第二の(二)の罪につき法令を適用すると、被告人の所為は、銃砲刀剣類等所持取締令附則三項により銃砲等所持禁止令一条に違反し同二条(罰金等臨時措置法二条、四条)に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を主文三項の罰金に処し、罰金を完納することができないときは刑法一八条により主文四項の期間労役場に留置し、主文五項掲記の日本刀一振は本件銃砲等所持の犯罪行為を組成したもので被告人以外の者に属しないから、同法一九条一号、二項によりこれを没収すべく、当審における訴訟費用は刑訴一八一条により被告人の負担たるべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -検察官神山欣治出席昭和二八年二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠 、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -検察官神山欣治出席昭和二八年二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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