昭和57(あ)936 横領

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人榎本峰夫の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団に所属していたことをもつて、直ちに被告人に

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判決文本文426 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人榎本峰夫の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団に所属していたことをもつて、直ちに被告人に対し、量刑に関し不利益な差別 的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五七年一〇月六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   橋       進             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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