【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人榎本峰夫の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団に所属していたことをもつて、直ちに被告人に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人榎本峰夫の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴 力団に所属していたことをもつて、直ちに被告人に対し、量刑に関し不利益な差別 的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一〇月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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