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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人島田武夫の上告趣意第一点について。所論選挙権並びに被選挙権の停止は、公職選挙法二五二条の明定するところであり、同条によれば、同条所定の罪につき、同条所定の刑に処せられたものは、同条所定の期間内選挙権及び被選挙権を有しないというのであつて、すなわち、右権利の停止は、同条所定の処刑の事実に伴うて当然に生ずる法律上の効果であつて、特に何らの手続を要するものでないことは、同条の規定の趣旨から明瞭である。しかして、本件において被告人が正当な法律の手続によつて、所論の刑に処せられたものであることは、論旨もこれを争わないところであり所論選挙権等の停止は右処刑に伴う法律上当然の効果であることは前段説明のとおりであるから、本件選挙権等の停止も、ひつきよう、法律の定める手続によつて、なされたものに帰することはいうまでもないのであり、所論違憲の主張は、その前提を欠くものというの外なく採用の限りでない。その余の論旨は、事実誤認、審理不尽、若しくは単なる法令違反の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 - 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克
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