昭和36(ツ)27 貸金請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月14日 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの平等負担とする。          理    由  上告理由は別紙のとおりである。  そこで判断するに、労働基準法二七条は使

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判決文本文595 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの平等負担とする。          理    由  上告理由は別紙のとおりである。  そこで判断するに、労働基準法二七条は使用者に対し出来高払制その他の請負制 で使用する労働者について、労働時間に応した一定額の賃金を保障することを命 じ、もつて労働者の生活の安定を図つており、もし労働契<要旨>約において該法条 に違反した場合は同法一二〇条により使用者に刑事責任ある旨を定めているが、右 二七条は</要旨>単に使用者に対し労働契約においていわゆる保障給を定めることの 義務を負担せしめた規定にすぎずして労働契約において右保障給の定めがない場合 においても労働者は使用者に対し保障給を請求し得ることを定めているものとは解 すべきでなく、同法一三条を考慮するも右解釈を異にすべきでない。  従つて原審が上告人らと被上告人間の雇傭契約において保障給の支払につき何等 の契約がなかつたから上告人らは被上告人に対し保障給を受給する権利を有しない と認定判断したことは相当であり、右判断に反する上告人らの見解は採用すること ができない。  よつて本件上告は理由がないから之を棄却することとし民訴四〇一条、九五条、 八九条、九三条によつて主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 坂本収二 裁判官 西川力一 裁判官 渡辺門偉男)

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