昭和30(あ)467 強盗殺人、放火、死体損壊

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60860.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人佐々野虎一の上告趣意第二点は、原判決の判例違反をいうが、原審

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文691 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人佐々野虎一の上告趣意第二点は、原判決の判例違反をいうが、原審で主張がなく、従つて、原判決が何等判断しなかつた事項に関するもので、原判決に対する上告理由として不適法たるを免れない。同第一点、同第三点乃至第六点は違憲をいうが、無期懲役刑が憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰に該らないことは当裁判所大法廷の判例とするところであり(判例集三巻一二号二〇四八頁以下参照)、死刑が憲法三六条、一一条、一三条、九条、九七条等に違反しないことは当裁判所大法廷屡次の判例の趣旨とするところであるから、原判決が判示第一の罪につき被告人を無期懲役に処し、判示第二の罪につき被告人を死刑に処したからといつて、違憲であるということはできない。また、絞首刑が憲法三六条に違反しないことも当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二六年(れ)二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決参照)。されば、所論はすべて採用できない。 同第七点、第八点は違憲をいうも、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年六月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官 悠輔- 1 -裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る