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昭和28(あ)5108 外国人登録令違反・酒税法違反

裁判所

昭和30年10月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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385 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人木村利夫の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は事実誤認の主張であり、同第二点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお第一点について原判決の挙げる証拠を委しく調べてみると、これを総合すれば原審のような事実認定に到ることは明らかである。また所論の引用する証人Aの供述は原審の採用しないところである。さらに第二点について、原判決の控訴趣意第一点に対する説示を精読すれば所論の点をも調査して判断した趣旨であること明らかである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一〇月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -

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