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昭和32(う)1964 特別公務員暴行被告事件

裁判所

昭和33年10月3日 東京高等裁判所 破棄自判

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413 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を禁錮三月に処する。但し、一年間右刑の執行を猶予する。原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。理由 弁護人長谷川勉、同音喜多賢次の控訴の趣意第三点について。<要旨>弁護士第一条、第二条及び第三十一条によれば、弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現ること</要旨>を使命とし、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力し、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め法令及び法律事務に精通しなければならないのであり、弁護士会は、弁護士をして右使命を達成し、職務を完遂させることを主たる目的として設立された法人であることが明らかである。して見れば、本件のように人権に関する事件につき、弁護士会として、告発をし、又、事件を裁判所の審判に付することを請求する権能があると解するのが相当である。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事滝沢太助判事久永正勝)

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