昭和53(オ)1012 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和52(ネ)320
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松坂徹也の上告理由第一及び第三について  所論の点に関する原審の認定

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判決文本文903 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松坂徹也の上告理由第一及び第三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  同第二について  原審が適法に確定した事実関係のもとにおいては、建築工事の注文主である上告 人としては、たとえ建築工事等についての専門的知識がなくても、右工事が施行さ れれば被上告人所有の本件建物に被害を及ぼすことを容易に予測し得たものという べきであるから、本件建物に被害を及ぼさないような措置を講ずるよう請負人に命 ずべき注意義務が、また、もし請負人が右措置を講じないで工事を施行する場合に は直ちに工事を中止させるなどの注意義務があるものというべきである。右注意義 務を尽くさず請負人が工事を施行するのを黙過した上告人は、注文又は指図につい て過失があつたものといわなければならない。したがつて、これと同旨の見解に立 ち上告人に対して民法七一六条ただし書の規定による注文者の責任を肯定した原審 の判断は、相当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができ ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 2          裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

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