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昭和25(れ)1129 窃盗

裁判所

昭和25年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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208 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人Aの上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。論旨は犯行の動機其他の事情を述べ寛大の処置を願うというのであるが、かような主張は上告適法の理由とならないものである。よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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