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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人東海林民蔵の上告趣意第一点について。裁判所は健全な合理性に反しない限り、自由裁量の範囲で適当に証人申請の取捨選択をすることができるものであつて、憲法三七条二項が裁判所は被告人側の申請にかかる証人のすべてを取り調べる義務を有するという意味でないことは、すでに当裁判所の判例としているところである。(昭和二三年(れ)八八号同年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七三四頁)、この判例の趣旨に照らしてみれば、原審が、被告人の情状に関する唯一人の証人Aの尋問申請を必要がないと認めて却下したからといつて、これを目して右憲法の条項の趣旨に反するとはいえないこと明らかである。論旨は理由がない。同第二点は、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三一年一二月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克巳- 1 -
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