【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人木原邦夫、同木原康子の上告理由一について。 原判決(その引用する第
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人木原邦夫、同木原康子の上告理由一について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定によれば、上告人 が本件取引代金の支払のために被上告人の代理人訴外Dに対し交付した本件約束手 形および他の一通の約束手形の受取人欄には、それぞれ、右交付の際、被上告人名 が記載されており、被上告人はDから右のうち他の一通の約束手形の交付を受けた というのである。かような事実関係のもとでは、被上告人において、その後本件約 束手形の受取人欄が上告人によつて抹消された場合のことまでも考慮して、権利保 全の手続を執らなければならないものではない。それ故、原判決には所論の違法は 認められず、論旨は採用することができない。 同二について。 原判決によれば、Dは本件約束手形の正当な所持人でないのに、勝手に白地の受 取人欄を補充して自己を形式的資格者として満期に呈示したのであるが、上告人は、 右呈示前である昭和三二年六月一九日上告人に到達した書面(甲第三号証の一)に より、被上告人から原判示のような申入を受けていたのであり、かつ、上告人は本 件約束手形の受取人欄の被上告人名を抹消し、白地として清水太蔵に交付したので あるから、必要な調査をすれば、Dが右白地を同人名義に補充して呈示しても、同 人が権利者でないことを容易に知りうべきであり、かつ、その無権利者であること を証明すべき証拠方法をも確実に得ることができたものと認めるのが相当で、上告 人が、何ら調査をすることがなく、慢然、委託銀行をして本件約束手形金を呈示者 Dに支払わしめたことについては、少なくとも、手形法七七条一項三号によつて約 - 1 - 束手形に準用される同法四〇条三項にいう重大な過失があると ことがなく、慢然、委託銀行をして本件約束手形金を呈示者 Dに支払わしめたことについては、少なくとも、手形法七七条一項三号によつて約 - 1 - 束手形に準用される同法四〇条三項にいう重大な過失があるというべきであるとい うのであるが、原判決挙示の証拠関係に照らせば、原審の右認定判断は首肯するに 足りる。所論は、上告人において、Dが無権利者であることを容易に知りえたとは いえず、またその無権利者であることを説明すべき証拠方法を確実に得ることがで きたとは認められない旨主張するが、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨、 事実の認定を非難するに帰する。原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることがで きない。 同三について。 前記手形法四〇条三項によれば、満期において支払をする者は、悪意または重大 な過失のあるかぎり、その責を免れることができないこととなるのであるから、か ような意味において、右支払をする者は実質的な調査義務を負うものといわなけれ ばならない。そして、上告人が本件約束手形金を支払うについて重大な過失があつ た旨の原審の判断が是認できることは、前述したとおりである。所論は、これと異 なる見地に立つて、原審が右重過失の判断に当たり、支払委託の撤回が自由でない 上告人の立場を顧慮せず、また被上告人の過失の責任を上告人に転嫁したのは、法 令の解釈適用を誤つたものである旨主張するが、賛成することができない。原判決 に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 村 上 判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 村 上 朝 一 - 2 -
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