【DRY-RUN】当裁判所昭和二七年(オ)第一二四九号建物収去土地明渡請求事件につき、当裁 判所が昭和二八年一〇月三〇日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議の 申立があつたが、当裁判所は、裁判官全員の一致で、右
当裁判所昭和二七年(オ)第一二四九号建物収去土地明渡請求事件につき、当裁判所が昭和二八年一〇月三〇日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議の申立があつたが、当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、次のとおり決定する。 主文 本件異議を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 昭和二八年一一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示