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昭和35(オ)983 地代金請求

裁判所

昭和36年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所

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289 文字

主文 原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差戻す。理由 上告代理人勅使河原直三郎の上告理由(二)について。原審第六回口頭弁論においては裁判官の交迭があるのに拘はらず適法に弁論の更新がなされた形跡がないまゝ弁論の終結がなされたことが記録上明らかである。そうであるとすれば原判決は、適法な判決裁判所にあらざる裁判所によつてなされたものといわなければならないから、その余の論旨につき判断するまでもなく、破棄を免れない。よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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