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昭和34(あ)142 児童福祉法違反

裁判所

昭和36年11月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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261 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人井手伸の上告趣意は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件につき審判の請求を受けない事件について判決をした違法があるとはいえないとした原審の判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一一月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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