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昭和54(オ)789 取立債権

裁判所

昭和55年1月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)2665

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人菅沼政男の上告理由について訴外Dが被上告会社を退職したのち被上告会社に再雇傭されるまで六か月余を経過しているなど、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告人が右訴外人の退職前に同訴外人を債務者として得た右訴外人の被上告会社に対する給料等の債権差押・取立命令の効力が再雇傭後の給料等の債権について及ぶものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -

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