【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B及び同C並びに弁護人石井政一の各上告趣意(後記)は、すべて、 刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査し
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B及び同C並びに弁護人石井政一の各上告趣意(後記)は、すべて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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