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昭和26(オ)894 約束手形金請求

裁判所

昭和28年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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459 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告代理人弁護士石川忠一の上告理由について。原判決の是認した第一審判決が、本件約束手形の振出人である上告人A1、並びにその手形保証人である上告人A2の両名は、連帯して被上告人に対し、本件手形金二六万円並びにこれに対する本訴状送達の翌日である昭和二六年五月一一日以降完済に至るまで年六分の損害金の支払を為すべき旨の判決をしたことは、所論のとおりである。しかし、所論は、結局上告人等が連帯ではなく各自右手形金並びに損害金の支払を被上告人に為すべきよう是正を求めることに帰するのであり、債務者にとつて独立の債務が連帯債務に比し総体的に見て不利益であること勿論であるから、本件について、所論は結局上告人等の為めに不利益な主張というべく従つて、適法な上告理由として採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条九三条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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