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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士武藤禾幹の上告理由第一について。上告人が原審で、本件公売価格が不当であることを立証するため証人D(所論にEとあるのはDの誤記と認める)の尋問を申請し、原審がその証拠調を行つたにかかわらず、原判決は所論のごとく判示しただけでこれにつき特に判断を示さなかつたことは、所論のとおりである。しかし、本件においては、右証言によつてこの点に関する一審判決と異つた判断に到達するものとは考えられないことその証言自体に徴し明白である。されば、所論指摘の違法は、原判決に影響を及ぼすべきものとは認められない。それ故、所論は、採ることができない。同第二について。しかし、原判決は、所論自白の取消については弁論の全趣旨から見て被控訴人(被上告人、被告)らにおいて異議がないものとはいい得ないしその他右自白が真実に反し、かつ、錯誤に基くものであるとの証拠がないから、その取消が効力ない旨判示しており、その判示は、正当として是認できるから、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。
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