昭和32(オ)958 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、理由不備を云うが、裁判所が証拠を排斥するにあたり、その理由を一々 説示

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判決文本文391 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、理由不備を云うが、裁判所が証拠を排斥するにあたり、その理由を一々説示するを要ないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年オ第二七号事件昭和二三年二月二一日判決、昭和二五年(オ)第一五号事件昭和二八年二月一八日判決、昭和三〇年(オ)第八五一号事件昭和三二年六月一一日判決、各参照)、原審が採用しなかつた所論証人Dの証言その他の証拠につき所論のように判示しても、なんら違法ではない。また、控訴審が第一審判決理由の記載を引用することは民訴三九一条の認めるところであつて、この点についても原審に違法はなく、論旨はすべて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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