【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人坂本哲夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らな
主文 本件上告を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人坂本哲夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年二月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官長谷川太一郎 裁判官井上登 裁判官島保 裁判官河村又介
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