平成11(わ)519 被告人Aにつき傷害,建造物等以外放火被告事件,被告人Bにつき建造物等以外放火被告

裁判年月日・裁判所
平成14年5月9日 岡山地方裁判所
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判決文本文28,596 文字)

主文 被告人Aを懲役3年に,被告人Bを懲役2年10月に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各500日を,それぞれその刑に算入する。 ,,,この裁判が確定した日から被告人Aに対し5年間被告人Bに対し4年間それぞれその刑の執行を猶予する。 訴訟費用のうち,証人a,同bに支給した分の各2分の1は被告人Aの,証人c,同d,同e(第9回公判期日出頭分,同f,同gに支給した分の各3)分の2及び証人C,同i,同e(第37回公判期日出頭分)に支給した分の各全部は被告人両名の連帯負担とする。 理由 (罪となるべき事実)第1被告人両名は,分離前の相被告人C及び同Gと共謀の上,Dが被告人Bに対して借金の取り立てをするのを妨害するため,Dが使用している軽四乗用自動車に発炎筒を投げ込んで放火し,しばらくの間でも同車を使用不能にするとともに同人を恐がらせて,被告人Bに対する貸金の取立てに来ることができないようにしようと企て,平成11年7月14日午前9時ころ,岡山県k郡k町所在の有限会社甲2駐車場内において,上記Cが,軽量鉄骨造りスレート葺2階建店舗に付設されているアクリル製ひさしのすぐそばに駐車された前記Dが使用しEが所有する軽四乗用自動車内に,点火した発炎筒を投げ込んで放火し,運転席,助手席等を炎上させてこれを焼損し,そのまま放置すれば,前記アクリル製のひさしやその下に設置されている飲料自動販売機の前面パネル等を経由して同店舗に延焼するおそれのある状態を発生させ,もって公共の危険を生じさせた第2被告人Aは,同年4月20日午後1時過ぎころから同日午後1時30分ころまでの間,岡山市青江地内青江高架橋付近から同市西大寺金岡地内付近までの間,普通乗用自動車を運転中,走行中の普通乗用自動車内において,後部座席左側に座っていたF(当時26歳)に対し 後1時30分ころまでの間,岡山市青江地内青江高架橋付近から同市西大寺金岡地内付近までの間,普通乗用自動車を運転中,走行中の普通乗用自動車内において,後部座席左側に座っていたF(当時26歳)に対し,その右目付近を直接又は同女がかばった手の上から手拳で10回くらい殴打する暴行を加え,よって,同女に全治約6週間を要する右眼窩内側壁骨折,右顔面神経不全麻痺の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)略(補足説明),,(,「」。)被告人両名の弁護人は判示第1の事実について(1)C以下Cというが判示犯行を実行したものであるところ,被告人両名は,Cらと放火の共謀を行っておらず,(2)被告人両名には放火の故意がなく,また被告人Aの弁護人は,(3)被告人両名には公共の危険の発生の認識がなかった旨主張し,被告人両名も,公判廷で,各弁護人の主張に沿う供述をし,さらに,(4)被告人Aの弁護人は,判示第2の事実について,①暴行の回数,②暴行の態様及び③暴行と傷害結果との因果関係,,。 に疑義がある旨主張し被告人Aもこれに沿う供述をするので以下順次検討するなお,判示第1の事実について「はつえんとう」とは,道路運送車両の保安基,準(昭和26年7月28日運輸省令67号)43条の2にいう「非常信号用具」の通称名ないし俗称であると思われるが,その中の「えん」の字については,判示犯行に使用された物が「発炎筒」と表示されていること等から,本判決では,特に断りのない限り「煙」ではなく「炎」を充てることとする。 ,,。)検察官は,C家の者らは,被告人Bが八大竜王の声が聞こえる等と称したことから,被告人Bを教祖的な存在として信仰するようになった旨,弁護人らは,被告人,,両名とC家の者らとの間には特有の人的関係が存在した旨をそれぞれ主張す 告人Bが八大竜王の声が聞こえる等と称したことから,被告人Bを教祖的な存在として信仰するようになった旨,弁護人らは,被告人,,両名とC家の者らとの間には特有の人的関係が存在した旨をそれぞれ主張するが以下に認定する以外の点については,その存否につき判断するまでもなく,判示認定を動かすに足りるものではない。 第1判示第1の事実(以下「本件第1の犯行」という)における被告人Bと,。 被告人A及び共犯者2名との共謀の成否 まず,関係各証拠によれば,次の事実が明らかに認められ,弁護人も特に争っていない。 (1)被告人両名は,平成10年初めころ,仕事の関係で知り合い,被告人Aは,同年5月ころ,岡山に転居してきて,まもなく,被告人両名は夫婦同様の関係となり,岡山県k郡k町所在の甲3で同棲生活を始める等し,常に行動を共にするようになった。一方,C及びG(以下「G」という)。 は,平成6年に婚姻し,長女「H」をもうけたものの,戸籍上は平成10年11月に離婚し,実質はGが逃げ出す平成11年8月初旬まで共同生活を送っていたが,C及びGは,Cの母親であるI(以下「I」という)。 に勧められて,被告人Bが取締役をしていた有限会社甲1(以下「甲1」という)で稼働していたこと等から被告人Bを知り,その後付き合いが。 始まるようになり,平成10年5月ころから被告人Bの紹介で被告人Aとも付き合うようになった。被告人両名及びC,Gらは,平成10年12月ころから一時期,岡山県k郡k町所在の雇用促進住宅の一室(以下「雇用促進住宅」という)に同居し,配線の組立等の内職をしていたことがあ。 った。 ,,(2)被告人Bは自己が取締役をしていた甲1の経営建て直しのため等から貸金業者である株式会社甲4から数千万円に及ぶ借入れをしていたが(検192,甲1の経営状態 ていたことがあ。 った。 ,,(2)被告人Bは自己が取締役をしていた甲1の経営建て直しのため等から貸金業者である株式会社甲4から数千万円に及ぶ借入れをしていたが(検192,甲1の経営状態が悪化したこと等から借金を返済できなくなり,)(,前記甲4の債権回収を代行していたD判示第1事実の被害車両の使用者以下「D」という)が借金の取立てに来るようになった。Dの取立ては,。 被告人Bの自宅のみならず,実家や被告人Bの離婚した夫の実家等の家にも及ぶようになり,遅くとも平成11年5月ころには特に頻繁になっていた。 (3)Cは,上記のとおりDの取立てが特に頻繁になってきた平成11年5月ころには,単独で又はGとともに,ほぼ毎日のように,自動車で,Dの車両がないか,甲1の事務所の周辺を見回るようになった。被告人Bは,甲(「」1の事務所の近くにある岡山県k郡k町所在の有限会社甲2以下甲2という)の駐車場にDの軽四乗用自動車が駐車しているのを何度も見た。 ことがあった。 (4)被告人Aは,被告人B,C及びGとの食事の際等に「発炎筒でも放り,込んでやれば」と言ったことがあり,被告人Bも少なくとも1度は被告。 人Aの上記発言を聞いたことがあった(被告人B第34回48頁ないし53頁。なお,発炎筒という言葉は被告人Aから言い出したものである(被)告人Aの第28回15頁。 ),,,(5)被告人Aは平成11年6月ころの夕方過ぎころ被告人Bを同乗させ自動車で走行中,甲2の駐車場の南側でDの車両を見つけ,その旨をCに電話で告げた(被告人A第28回10頁。その後,被告人両名とCは,)公園でおちあった後(被告人A第28回10頁,被告人B34回43,44頁,被告人両名の居住している前記甲3に,十字レンチを取りに行き,)被告 被告人A第28回10頁。その後,被告人両名とCは,)公園でおちあった後(被告人A第28回10頁,被告人B34回43,44頁,被告人両名の居住している前記甲3に,十字レンチを取りに行き,)被告人Aは,同所で,自己所有の十字レンチをCに貸し渡した(被告人A第28回12,13頁,被告人B第34回45頁。その後,被告人両名)及びCは,甲2駐車場に戻り,Cが前記十字レンチでDの車のタイヤのホイールナットを緩めたが,その際,被告人両名は,甲1の事務所と甲2の間の農道に車を停めて,車の中からCの行動を見ていた。Cは,甲2の駐車場においてD使用車両の前輪2つのホイールナットを緩め,被告人Aの携帯電話に電話して,前輪のホイールナットを緩めるのが終わったことを(,,,)。 告げた被告人A第28回1314頁被告人B第34回4647頁被告人Bは,この間,被告人Aと終始行動をともにしており,Cと被告人Aの携帯電話でのやりとりをそばで聞いており,また被告人AからCの言動の説明を受けていた。 (6)Cは,Gとともに,本件第1の犯行当日である平成11年7月14日,自己が使用していた車両(車種はスズキ製のマイティーボーイ。以下「マ,イティーボーイ」という)で,D使用車両が来ていないかどうか甲1の。 事務所の周辺を見回りに行った。被告人Aは,Cから,携帯電話で,見回りに行く旨の報告を受けていた(被告人A第28回18頁,被告人B第34回56頁。間もなく,Cは,甲2の駐車場で,D使用車両を発見し,)被告人Aに,携帯電話で,D使用車両を発見した旨の報告をし,その際,Cと被告人Aとの間で,D使用車両に発炎筒を入れる話が出た(被告人A第28回21頁,被告人B第34回57,58頁。そしてCは,甲2に)駐車中のD使用車両の開いている窓の隙間から点火し し,その際,Cと被告人Aとの間で,D使用車両に発炎筒を入れる話が出た(被告人A第28回21頁,被告人B第34回57,58頁。そしてCは,甲2に)駐車中のD使用車両の開いている窓の隙間から点火した発炎筒を投げ入れて本件第1の犯行に及んだ。 その後,Cは,被告人Aに,携帯電話で,D使用車両に発炎筒を投げ入れたこと及び「ぼっけえ煙がでている」等と伝えた(被告人A第28回。 21,22頁,被告人B第34回60頁。 )(7)この間,Cの携帯電話からAの携帯電話には,①午前8時53分(通話時間26秒,②同56分(同12.5秒,③9時01分(同13秒)の))計3度電話した記録がある(検183。その間を通じて,被告人Bは,)Cと,携帯電話で直接会話をしなかったが(C第24回51,52頁等,)終始被告人Aのそばにいて,被告人AとCとの会話を聞いていたほか,被告人AからCとの会話内容を伝え聞いた。 (8)被告人両名は,同日の午前9時30分すぎころ,被告人Aが車両(車種はマツダ製のボンゴフレンディー。以下「ボンゴフレンディー」という)。 を運転して甲2の駐車場付近へ行き,被告人Aは,同所で,D使用車両が炎上し,パトカーが来ていて,Dが警察官と話をしているところを,車両。 ,,,の速度を落として通過しながら見たその際被告人Bは車の助手席でシートのリクライニングを倒して寝ており,被告人Aは,被告人Bに,Dが警察官と話をしていた,D使用車両の車内が黄色っぽかった旨の話をした(被告人A第28回29,30頁,被告人B第34回63頁。 )(9)Cは,被告人Aに,電話で,D使用車両に発炎筒を投げ入れる際に,付近の人に姿や車を見られたかもしれない旨を伝え,その際,被告人AとCとの間で,Cが頭髪を切って変装するという話と,マイティーボーイを隠 Cは,被告人Aに,電話で,D使用車両に発炎筒を投げ入れる際に,付近の人に姿や車を見られたかもしれない旨を伝え,その際,被告人AとCとの間で,Cが頭髪を切って変装するという話と,マイティーボーイを隠すという話が出た(被告人A第28回25ないし29頁,被告人B第34回61頁。Cは,被告人Aと電話で話をした後,実際にGに髪を刈って)もらった。そして,被告人両名は,C,Gと,岡山県k郡k町内所在の通称甲5神社甲7広場(以下「甲7広場」という)でおちあうことになり,。 被告人両名もボンゴフレンディーで甲7広場に赴いた。 (10)被告人Aは,甲7広場において,Cがいわゆるスポーツ刈りよりちょっと長い感じに髪を切ったのを見て「前より刈ったね」等と言った(被,。 告人A第28回31頁。また被告人Aは,Cに対し,甲7広場に来る前)に甲2駐車場を見てきたが,警察官が来ていたという話をした(被告人A第28回31頁。そして,Cがマイティーボーイに積載していた発炎筒)を犯行に使用したことから,マイティーボーイに発炎筒を補充して備え付けることとし,被告人Bは,ボンゴフレンディーに備付けの発炎筒を探し出して,これを被告人Aに手渡し,被告人AがこれをCに手渡し(被告人A第28回32頁,被告人B第34回66頁,G第17回36,57,58頁等,Cは,受けとった発炎筒を,マイティーボーイに積載した。 )(11)被告人Aは,被告人Bの同乗するボンゴフレンディーに,CとGを乗せて,両名を甲7広場から前記雇用促進住宅に送り届け,被告人Bの娘二人を伴い,いわゆる四国八十八か所参りにでかけた。 以上の事実が認められる。 共犯者Gの証言の信用性Gは,Cと婚姻し,被告人Bひいては被告人Aと知り合って交流を続ける中で,本件第1の犯行に関与することとなったことから,C及び 所参りにでかけた。 以上の事実が認められる。 共犯者Gの証言の信用性Gは,Cと婚姻し,被告人Bひいては被告人Aと知り合って交流を続ける中で,本件第1の犯行に関与することとなったことから,C及び被告人両名に対する悪感情があることは否定できない。しかし,Gは,Cとは戸籍上平成10年11月に離婚し,実際上も本件第1の犯行の約2週間後である平成11年7月27日と28日の2日間続けてCから暴行を受けて怪我をし,このことを契機として,Gは,同年8月2日の深夜から翌3日ころに前記雇用促進住宅を逃げ出し,それ以降,Cとは,本件第1の犯行で逮捕され法廷で共同審理を受けるに至るまで,会っていないのであって(G第11回83頁,Cと通謀して)口裏合わせをする機会はなかったことが認められる。また,Gは「Cに),(傷害を負わされたことに対しては許す気持ちになれません「Cとよりを戻。」(すというつもりは)ありません「現住所や電話番号等をCに教えてもらっ。」(ては)困ります(G第13回47ないし49頁)等と証言していること等。」を総合すると,殊更にCと口裏合わせをして証言するおそれは考えられないところ,GとCの各証言は,本件第1の犯行について基本的には符合すること,Gは本件第1の犯行の共犯者であるが,捜査段階の当初からG自身の判決宣告まで一貫して事実を認めていたことが窺われる上,証人として公判廷において証言したときには既に執行猶予判決が確定していたのであり,あえて虚偽の証言をしてまで被告人両名を罪に陥れるような理由や必要性は窺われない。そして,公判廷において,弁護人の反対尋問に対して,やや感情的な応答をしたと認められる部分もあるものの「あやふやな答えになるのは余りよくないと思,います「分かっていることだけしかお話はできません」と断った上で証 おいて,弁護人の反対尋問に対して,やや感情的な応答をしたと認められる部分もあるものの「あやふやな答えになるのは余りよくないと思,います「分かっていることだけしかお話はできません」と断った上で証言。」。 する等(G第13回78頁,公判廷における証言態度は真摯であり,その証)言内容についても,本件第1の犯行前の被告人両名の言動,犯行の動機,犯行前後の被告人AとCの電話でのやりとりや,本件第1の犯行の態様,犯行後の行動等についての証言は具体的かつ詳細で,実際に体験した者でなければ証言できない迫真性に富む内容であり,前記1項で認定した事実ともよく整合しており,それらの事実とのつながりが自然であって,時間の経過による記憶の減退等を考慮しても,なお十分に信用できる。 そこで,前記信用できるG証言をもとに検討すれば,さらに以下の事実が認められる。 (1)被告人Bは,本件第1の犯行当時,Dのしつこい取立てに困惑,閉口しており,被告人A,C及びGらと食事した際等に,しばしば「どうにかして業者(D)を来なくさせるようなことはできないだろうか「来られな。」くなるには,どうしたらいいんだろう」等と言っていた。 。 (2)被告人Aは,被告人Bが気にいらないという人がいると「そんなやつ,の車には発炎筒でも入れてやればいいんだよ」と何度か言っており,被。 告人Bも,その場に居合わせ何度かそれを聞いていた。 (3)Cは,平成11年6月中旬ころ,電話で呼び出されて出て行ったが,しばらくして帰って来て,Gに対して,ホイールナットを緩めてきた旨の話をした。その際,Gは,Cがそのような行為をしたのなら,誰かの指示であると思い,呼び出したのは,被告人Aと被告人Bであろうと推測し,Cは被告人Bを尊敬していたので,被告人Bが困っていたことから可哀想に思って の際,Gは,Cがそのような行為をしたのなら,誰かの指示であると思い,呼び出したのは,被告人Aと被告人Bであろうと推測し,Cは被告人Bを尊敬していたので,被告人Bが困っていたことから可哀想に思ってそのような行為をしたのだと思った。 (4)被告人Bは,CがD使用車両のホイ-ルナットを緩めた翌日にもDが取立てに来ていたことから,Cに対し「ほんとに車のねじを緩めたのか」,。 と聞き,さらに「ホイールナットを緩めただけじゃ駄目なのかな」と言。 ,,,「。」いそれを聞いて被告人Aが発炎筒を放り込んでやればいいんだよと応え,被告人Bが,被告人Aに「発炎筒を入れたら車はどのくらい使,えなくなるのかな」と尋ねると,被告人Aは「シートとか替えるから,。 ,2,3日か1週間は使えなくなるだろう」と言った。 。 (5)CとGは,本件第1の犯行当日の午前8時40分ころから,マイティーボーイで,D使用車両が停められているかどうか,甲1の事務所や甲2付,。 ,,近を見回りに行き甲2駐車場でD使用車両を発見したそれからCは近くの甲6公園入口に車を止めて,携帯電話で話をしており,その話し方がほとんど敬語で,返事も「はい」と言っており,Gは,Cが被告人Aと話をしていると思った。 (6)そして,Cは,甲6公園を出て甲2の方に戻っているときに,Gに対して,車の窓でも開いていたら発炎筒でも放り込んでやったら,と言われた旨話した。Gは,それを聞いて,借金取りに苦しんでいるのは被告人Bであること,Cが被告人Aに電話をしていることから,これまでと同様,被告人両名はその時も一緒にいると思い,発炎筒を放り込む話は,被告人両名の指示だと思った。 (7)Cは,被告人Aと電話した後,D使用車両の窓が開いているかどうかを確認するため,甲2駐車場に戻り,D 告人両名はその時も一緒にいると思い,発炎筒を放り込む話は,被告人両名の指示だと思った。 (7)Cは,被告人Aと電話した後,D使用車両の窓が開いているかどうかを確認するため,甲2駐車場に戻り,D使用車両の運転席と助手席の窓が両方とも3分の1ほど開いていることを確かめた。 (8)Cは,それから,マイティーボーイの中で発炎筒を探し始め,Gは,Cに発炎筒のある場所を教えたが,Cは,発炎筒を手に取りながらも「恐,い「どうしようか」等とずっと言っていて,実行に移すのをためらっ。」。 ているようなそぶりをした。 (9)Cは,本件第1の犯行の後,甲2付近から逃走中,携帯電話で「うん,やったよ」と言っており,Gは,Cがちょっとなれなれしい言い方で話。 しており,被告人Aに対しては敬語で話すことから,被告人Bに電話しているのだと思った。 (10)Gは,犯行後,Cから「髪型を変えられえ,と言われたので,髪切っ,てくれ」と言われた。 。 (11)GとCは,Cの髪を切り終えたころに電話がかかってきて,その後甲7広場に赴き,同所で,被告人Aから「車(マイティーボーイ)をここに,置いておけ」と言われた。Gが,ボンゴフレンディに乗車したところ,。 被告人Bが,被告人Aに「発炎筒を渡しとかれえ」と言って,ボンゴ,。 フレンディーに積載の発炎筒を渡し,被告人Aは,Cにそれを渡し,Cはそれをマイティーボーイに積載した。被告人Bは,その際「ボンゴフレ,ンディーの発炎筒は新しく買って付けよう」と言った。 。 (12)被告人Aは「放火をした現場を見に行って,警察の車と消防車が来て,。」,,「。」,,いた旨の話をしGとCに対しよくやったと言い被告人BはGとCに対し,本件第1の犯行について「警察が来ても何も知らんと言,われえよ」 察の車と消防車が来て,。」,,「。」,,いた旨の話をしGとCに対しよくやったと言い被告人BはGとCに対し,本件第1の犯行について「警察が来ても何も知らんと言,われえよ」と口止めをした。 。 (13)被告人両名は,その後,GとCを雇用促進住宅に送り届け,被告人Bの娘二人とともに,いわゆる四国八十八か所参りに出かけた。 以上の事実が認められる。 共犯者Cの証言の信用性Cの公判廷における証言は,大筋において,その内容が自然かつ合理的であり,実際に体験した者でなければ証言できない迫真性に富むこと,前記1項で認定した事実,通話記録及び前記2項,3項で認定した信用できるG証言に合致しあるいは整合していること,更に,Cは,公判廷で,捜査段階では,当初被告人Bに陶酔し「多少は目が覚めていない部分もあ」り(C第21回公判,23頁,被告人Bをかばう供述をした旨,また,起訴後,自己の裁判で,弁)護人から被告人Bの調書等を差し入れられ,被告人Bがそれまで嘘を言っていたことがわかった旨をそれぞれ供述し,また,いつも公判廷の傍聴席に顔を出している人がおり,それがDではないかと思っている旨を述べた上,公判廷では真実を正直にしゃべろうという気持ちになった旨供述していること等にかんがみると,Cの公判廷での証言は大筋において十分信用できる。 もっとも,Cは,現在では自己の刑責を認めた上で事実の解明に努めようとする態度が看取されるものの,前記のとおり被告人Bが嘘を言っていたことがわかったとして,被告人Bに対する悪感情を有していることが窺われること,,,,,関係各証拠によれば弁護人が指摘するようにCは被告人Aに対して反発対抗意識等の悪感情を有していたことも窺われ,特に被告人Aに対する関係では,その証言内容の信用性の判断には慎 ,,,,,関係各証拠によれば弁護人が指摘するようにCは被告人Aに対して反発対抗意識等の悪感情を有していたことも窺われ,特に被告人Aに対する関係では,その証言内容の信用性の判断には慎重でなければならない。結局,Cの証言の信用性については,前記1項で認定した事実,前記信用できるG証言と重なり合う部分及びそれらと自然に整合する範囲で認めるのが相当である。 そこで,信用できる範囲のCの証言から,さらに以下の事実が認められる。 (1)Cは,平成11年6,7月ころ,被告人Aから,甲1の事務所近くの公園に呼ばれて行ったところ,被告人Aと被告人Bが現れ,被告人AからD使用車両のタイヤのホイールナットを緩めるよう頼まれた。Cは「レン,チがないので,できない」と言ったところ,被告人Aは「マイティーボ。 ,ーイのレンチがあるんじゃないか」と言うので,Cは「同じ軽四でもC。 ,使用車両のマイティーボーイはスズキ製,D使用車両はダイハツ製で,メーカーが違うとレンチのサイズが違う」旨を言って拒んだ。そうすると,。 被告人Aは,Cに対し「被告人Aの住居の駐車場にある)ユーノスロー,(ドスターのトランクから,十字レンチ(十字型のレンチですべてのサイズのナットが合う)を取ってこい」と言って,同車の鍵を渡したことから,。 Cが同所に十字レンチを取りに行ったところ,後から来た被告人AがCに十字レンチのありかを教え,手渡した。被告人Bは,Aと共に公園に来ていたし,十字レンチを取りに行ったときも,被告人Aの車に乗っていた。 (2)そして,Cは,被告人Aから「Dが車を取りに帰ってくるかどうか,,甲1の事務所の近くで見張っていてやる」と言われたことから,ホイー。 ルナットを緩めることにした。このとき,Cとしては,被告人Bも被告人。 ,,,Aの 「Dが車を取りに帰ってくるかどうか,,甲1の事務所の近くで見張っていてやる」と言われたことから,ホイー。 ルナットを緩めることにした。このとき,Cとしては,被告人Bも被告人。 ,,,Aの車に乗っていたと思っていたそしてCは被告人Aの指示どおり前輪のホイールナットを半分ほど緩め,その後,被告人Aに,電話でそのことを連絡した。 ,,,,,,(3)それから被告人両名CGはBの娘を交えて食事に行きそこで「ホイールナットをどのくらい緩めたんだ」という趣旨の話がでた。 。 (4)被告人両名,C,Gは,その後日に,Dが被告人Bの実家等に取立てに行ったことから「D使用車両のホイールナットを緩めたのは失敗に終わ,った」という話と「別の方法がないだろうか」という話をした。その。 ,。 際,D使用車両のタイヤを片輪落とせばいいとか,発炎筒の話も出た。被告人Bは「発炎筒が一番効くのになあ」と言っていた。被告人Bは,常,。 に被告人Aに相談を持ちかけて「Dが来ないようにする良い方法が何か,ないだろうか」と言っていた。 。 ,「(,)。」(5)被告人Bが発炎筒を使用するとどのくらい車が使えなくなるんというと,被告人Aは「シートが燃えるから交換するのに2,3日使え,なくなる」と答えた(このことは,Cが,捜査段階で,そのような供述。 をしており,それは,Cが,公判廷で,Gの供述を聴く前の供述であることから,とりわけ信用できる。 。)(6)Cは,本件第1の犯行当日の午前8時40分か45分ころ,甲1の事務所に行き,Dを目撃し,被告人Aに「Dが甲1の事務所に来ているが,,。」,,「()D使用車両はない旨を電話で報告すると被告人Aは甲2百貨店に(車両を)置いているのかもしれないから回ってく ,Dを目撃し,被告人Aに「Dが甲1の事務所に来ているが,,。」,,「()D使用車両はない旨を電話で報告すると被告人Aは甲2百貨店に(車両を)置いているのかもしれないから回ってくれ」等と指示した。 。 (7)Cは,甲2の駐車場で,D使用車両を見つけ,被告人Aに「甲2の駐,車場にD使用車両があった」旨を電話で伝えると,被告人Aは「分かっ。 ,た。分かった」と言って,電話を切った。Cは,雇用促進住宅に向けて。 帰宅する途中,甲6公園入口付近で,被告人Aから,電話で「窓が開い,ていたら,発炎筒でも放り込んどいてん」とぶっきらぼうに言われた。 。 Cは,雰囲気から被告人Aが車に乗っている状況であること,被告人Aと被告人Bが会話しているような状況を電話口で聞いたことから,被告人Bも被告人Aの横にいるという雰囲気を感じた。Cは,被告人Aの指示に従って,D使用車両の窓を確認するため,Uターンして,甲2へ向かった。 (8)Cは,甲2の駐車場で,D使用車両の運転席と助手席の窓が開いているのを確認した。 (9)そして,Cは,マイティーボーイをD使用車両の近くに止め,マイティーボーイの発炎筒を探していると,Gが発炎筒を見つけて取り出した。Cは,発炎筒を放り込むことに抵抗があり,怖かったので,Gにも一応相談したが,結局実行することにし,Gに「甲1の事務所に行く方の道を見,ていてくれ」と指示した。なお,Cは,それ以前に発炎筒を使ったこと。 はなかった。 (10)そして,Cは,D使用車両に発炎筒を投げ入れ,発炎筒が運転席と助手席の真ん中辺りに落ちたのを確認して,その場を離れ,被告人Aに「窓,が開いとったんで発炎筒入れときました」と電話で報告した。それに対。 して,被告人Aは「どの辺に落ちたんだ,どの辺に置いた」等と聞き,,。 に落ちたのを確認して,その場を離れ,被告人Aに「窓,が開いとったんで発炎筒入れときました」と電話で報告した。それに対。 して,被告人Aは「どの辺に落ちたんだ,どの辺に置いた」等と聞き,,。 ,「。」,,「。」Cはシートとシートの間と言うと被告人Aは失敗したなあと言った。 (11)その後,Gが,Cに「本件第1の犯行を,だれかに)見られたかも,(しれない」と言ったので,Cも不安になり,それを被告人Aに報告した。 ところ,被告人Aは「散髪でもしておくように」と言ったことから,,。 Cは,Gに髪を切ってもらった。 (12)Cは,被告人Aから,電話で「マイティーボーイを甲5山の方に隠す,ために来い」と言われ,同日午前10時ころ,Gとともに,甲7広場に。 行った。被告人Aは,被告人Bとともに,ボンゴフレンディーで,甲7広場に来た。そして,Cは,被告人Aか被告人Bの指示により,マイティーボーイを甲7広場の隅に移動させたが,発炎筒を本件第1の犯行に使用して積載していなかったことから「警察が来たら説明できない」と不安,。 がっていると,被告人Aか被告人Bが「ボンゴフレンディーのこれを使,えばいい。ボンゴフレンディーの分はタイム(ホームセンターの名前)かどっかその辺で買えばいいんだから」と言って,被告人Aが,発炎筒を。 手渡し,Cは,それをマイティーボーイに積載した。 (13)その後,CとGは,被告人Bが同乗する被告人A運転のボンゴフレンディーで自宅まで送ってもらった。その車中で「警察が来たら,甲2では,コーヒーを買ったことにして,そして甲7広場で少し休憩し,そこで車が動かなくなったので歩いて帰った,ということにしておくように」と言。 われた。そして,被告人Bは「ほかのことは絶対言わないように」と,,。 強く言 とにして,そして甲7広場で少し休憩し,そこで車が動かなくなったので歩いて帰った,ということにしておくように」と言。 われた。そして,被告人Bは「ほかのことは絶対言わないように」と,,。 強く言っていた。 以上の事実が認められる。 被告人両名の供述被告人両名の捜査官に対する供述は,罪体に関する部分については,前記1項で認定した客観的に認められる事実及び前記信用できるG及びCの各証言に大筋において合致しまた整合しており,いずれも十分信用できる(なお,被告人両名の捜査段階の供述調書の任意性があることは優に認められる。 。)そうすると,さらに,以下の事実が認められる。 (1)被告人Aは,本件第1の犯行当日の朝,Cから,甲2の駐車場にD使用車両があることを電話で聞き,Cの携帯電話に電話をかけ直した際,Cに対し「甲2は開いているか,人通りはどうか」等と確認し,Cが「甲,。 ,2は閉まっている,人通りは少ない」と答えた(被告人A検135。 。 )(2)被告人Aは,被告人Bに「Cは)以前のホイールナットもきちんと,(,緩めたし,大丈夫だろう」と言うと,被告人Bが納得したことから,被。 告人Bの目の前で「Cに発炎筒放り込んどいて」と指示した(被告人A。 検134,135。 )(3)被告人Aは,Cから,発炎筒を入れたことと煙が出ているという報告を電話で受け,被告人Bにそのことを伝えた上,被告人両名は,ボンゴフレンディーで,本件第1の犯行現場を見に行った。被告人Bは,被告人Aが本件第1の犯行現場付近を通って状況を確認している際,助手席で体を沈めて外から見られない様にしていたが,現場を離れた後は普通の姿勢に戻して,被告人Aに対し「車はどんなんな」と尋ね,被告人Aは「白く,。 ,焦げとる」と返事をした(被告人A検135。 。 ) 沈めて外から見られない様にしていたが,現場を離れた後は普通の姿勢に戻して,被告人Aに対し「車はどんなんな」と尋ね,被告人Aは「白く,。 ,焦げとる」と返事をした(被告人A検135。 。 )(4)被告人Aは,Cが「見られたかもしれない」等と言っていたので,心。 配になり,Cと甲5山中腹にある甲7広場で会うことにした。 以上の事実が認められる。 結論 以上認定した事実を総合すると,被告人Bは,Dの借金の取立てが厳しいことに困惑,閉口しており,被告人Aも被告人Bのために取立てを辞めさせようとしており,Cは,被告人両名の意向を受けて,単独で又はGとともに,甲1の事務所やその付近にDの車がないか見回りをして,被告人両名に報告していたところ,被告人両名,C及びGは,Dを取立てに来させないようにしようと考え,食事の際等にどのような手段が効果的か話していた。そこで,被告人両名は,平成11年6月中旬ころに,Cに指示して,甲2の駐車場に駐車中のD使用車両のタイヤのホイールナットを緩めた。しかし,ホイールナットを緩めてもDの取立ては止まなかったことから,Dを恐がらせる意味も込めて,D使用車両を少しの間でも使えなくするため,被告人Aは,発炎筒を投げ入れてシ,,ート等を替えさせて23日から1週間くらいは使えなくさせる旨の提案をし被告人Bも,それが一番効果的であると考えていたところ,犯行当日,被告人Aは,Gと共に見回り中のCから,甲2の駐車場にD使用車両があるとの報告を受け,隣にいた被告人Bにその旨を話し,被告人Aは,被告人Bの賛同のもとに,Cに,電話で「窓が開いていたら発炎筒を放り込むように」と指示,。 したものと認められる(この点について,弁護人は,被告人両名は,Dの車の窓が開いているかどうか分からないのであって,発炎筒を放り込むように指示 「窓が開いていたら発炎筒を放り込むように」と指示,。 したものと認められる(この点について,弁護人は,被告人両名は,Dの車の窓が開いているかどうか分からないのであって,発炎筒を放り込むように指示するというのは不合理である旨主張するが,前記認定のとおり,発炎筒を投げ入れる話は度々でていたのであり,とりあえずはD使用車両の窓が開いている。 ,場合のこと等を前提に指示がなされることは不合理であるとはいえないまた関係各証拠によれば,本件第1の犯行時間当時の気温は24度前後であったこと等にかんがみると,被告人Aの弁護人は,犯行当時は夏であってエアコンを効かせるため車の窓は閉めていると考えるのが普通である旨主張するが,その主張は,これまでに認定の事実に照らせば,到底採用できない。ここにお。)いて,被告人両名は,D使用車両に発炎筒を投げ入れて放火することについて意思を相通じたということができ,Cは被告人Aから上記指示を受けてこれに応じ,GはCからその内容を伝え聞いてこれに応じ,結局,被告人両名,C及びGは,建造物等以外放火罪という特定の犯罪を行うための共謀が成立したと認められる。なお,弁護人は,被告人両名は,GがCとともに犯行現場にいたことを知らなかったのであるから,Gとの間で共謀が成立していない旨主張するが,たしかに,前記信用できるG証言によれば,CはD使用車両を単独で見回ることも多かったことが認められものの,関係各証拠を総合すれば,被告人両名は,Gが犯行現場にいたならば当然共謀に加わることを未必的あるいは条件付きで,認識認容していたものと認められる(仮に知らなかったとしても,被告人両名と共謀をしたCがGと意思を相通じたことによって順次共謀が成立することは論を俟たない)から,弁護人の主張は採用することができない。 。 以上の認定に反する られる(仮に知らなかったとしても,被告人両名と共謀をしたCがGと意思を相通じたことによって順次共謀が成立することは論を俟たない)から,弁護人の主張は採用することができない。 。 以上の認定に反する被告人両名の公判供述は,自己らの罪責を免れ,あるいは低減させるための虚偽であるというほかない。 被告人両名の弁護人らは,①Dが複数の車を所有ないし使用していたことを被告人両名は知っており,本件被害車両を使用不能にしても,他の車を使用すればよいだけであり,むしろ車を燃やすのは被告人Bらしかいないことは,Dにすぐ明らかになるから,本件第1の犯行は被告人両名にとっては全く無意味な行動である旨,②被告人Aは,Dに対して直接話し合う機会があり,本件第1の犯行をする理由も必要もない旨,また,③被告人Bの弁護人は,本件第1の犯行前に,被告人Bの親族とDとの間で,弁護士を介して貸金について和解,,の話が進行中であったこと等を総合すると被告人両名には犯行の動機がなく本件第1の犯行は,Cが,被告人Bに恋愛感情を抱き,被告人Aに対抗意識を有し,単独またはGと共同で敢行したものであって,被告人両名は,Cから発炎筒を投げ入れる旨の報告を聞いて,その行動を止めなかったにすぎないという事実経過であった(以下,弁護人の主張する事実経過を「アナザーストー,リー」という)旨を主張し,被告人両名もこれに沿う旨の供述をする。 。 しかし,アナザーストーリーによっては,前記裁判所が認定した犯行前後の被告人両名及びC,Gの言動(ことに,Cが本件第1の犯行現場を通り過ぎてから再びUターンして引き返して本件第1の犯行に及んでいること,Cが発炎筒を投げ入れる際本件第1の犯行を指示されたことについて不安やためらいを口にしていたこと,Cは発炎筒のありかが分からず,Gが見つけてCに手渡したこ 引き返して本件第1の犯行に及んでいること,Cが発炎筒を投げ入れる際本件第1の犯行を指示されたことについて不安やためらいを口にしていたこと,Cは発炎筒のありかが分からず,Gが見つけてCに手渡したこと,被告人両名の本件第1の犯行後の行動,態度には,予想外の出来事であったことを表象する行動は何ら見られず,むしろ本件第1の犯行を積極的に認識容認した上,罪証隠滅工作に終始していること等)を自然かつ合理的に説明することができないと言わなければならない。また,甲4との間で和解を進行させようとしていたのは,被告人Bの親族であって,被告人Bや被告人Aではない(弁29,30。被告人Bは,捜査官に対する供述調書中,本件第1)の犯行の動機として「私としては,Dの車1台を使えないようにしても,D,がまた別の車に乗って借金の取り立てに来ることができるわけですから,車を使えなくすることが主な目的ではなく,このような嫌がらせをすることで,Dを怖がらせ,取り立てを妨害するのが目的でした」と供述しており(被告人。 B検158,Dを恐がらせるのであれば,Dに何人の犯行かを分からせるこ)とはむしろ当然の前提であるともいえるから,上記供述内容は十分に合理的でありかつ了解可能であって,信用できる。被告人Aと被告人Bの人的関係にかんがみると,被告人Aには,被告人Bの上記意向を酌んで行動する動機が存在する。以上の点等を総合すると,弁護人の主張は,前記事実認定に合理的疑いを抱かしめるものとは言えない。 第2本件第1の犯行における放火の故意について被告人両名の弁護人は,被告人両名は,発炎筒が火を出して燃えるとの認識がなく,放火の故意がない旨主張し,被告人両名もこれに沿う供述をする。 しかしながら,本件第1の犯行に至る前から犯行後までの被告人両名の言動は,前記第1で認定のとおり 発炎筒が火を出して燃えるとの認識がなく,放火の故意がない旨主張し,被告人両名もこれに沿う供述をする。 しかしながら,本件第1の犯行に至る前から犯行後までの被告人両名の言動は,前記第1で認定のとおりである上,被告人両名は,D使用車両が炎上したという結果について,予想外の事態が生じて困惑している事実が窺われないばかりか,むしろこれを積極的に認めていることは明らかである。さらに,被告人Aの捜査段階の供述調書によれば,被告人Aは,捜査官に対して「小学校,2年から3年ころ,父親の車の助手席に取り付けてある発炎筒にいたずらで点火すると勢いよく炎が吹き出してきて,びっくりして付近の水たまりに入れると火がジュッという音を立てて消えたことがある」旨供述しており(検13。 5,その供述自体が極めて具体的で迫真性に富み信用できるものであること)をも併せ考慮すると,被告人両名は,発炎筒が火を出して燃えるものであるとの認識を有していたことが優に認められる。 上記認定に反する被告人両名の公判供述は,信用できない。 また,被告人Aの弁護人は「はつえんとう」は,辞書に基き,漢字を当て,はめると「発煙筒」であり,煙の出る筒を前提に判断すべきである旨主張す,るが,前記認定にかかる事実関係のもとでは,採用できない。 よって,弁護人の主張はいずれも採用できない。 第3本件第1の犯行における,公共の危険の発生及びその認識について 被告人Aの弁護人は,本件第1の犯行について公共の危険の発生を認識していなかった旨主張するので検討する。 まず,関係各証拠によれば,発炎筒を投げ込まれたD使用車両の運転席と助手席の間付近からは,激しく火や煙が出ており,運転席に座った状態でちょうど鼻の高さくらいまで火がシートのところから立ち上がっていたこと,D使用車両の窓は開いていたところ,たま D使用車両の運転席と助手席の間付近からは,激しく火や煙が出ており,運転席に座った状態でちょうど鼻の高さくらいまで火がシートのところから立ち上がっていたこと,D使用車両の窓は開いていたところ,たまたまその場に来た甲2の経営者の長男が,消火器2本を用いて消火したため,D使用車両は,全焼を免れたものの(検61,f第10回証言,運転席と助手席及びその間にあるパーキングブレーキ)レバー後方付近の床が焼損し,前側座席上方の天井部分の樹脂が溶解したことが認められる(検52。 ),,,ところで自動車はその内装等の材質やガソリンを積載していることから激しく燃焼することがあるところ,関係各証拠によれば,本件自動車の燃料タンクには,本件第1の犯行直後には,エンジンキーを差し込み,スイッチを接続するとエンジンは始動し,燃料計は8割方を示していたこと(検46)が認められること等にかんがみると,本件自動車は,直ちに消火されなければ,爆発を伴って激しく燃焼するおそれがあったものと認められる。 そして,関係各証拠によれば,甲2の駐車場は,鉄骨2階建て店舗に付随,同店舗西南に位置し,間口16.5メートル奥行き22メートルあり,店舗寄りは白線で7升で区切られ,同駐車場西側は白線で9升に区切られているところ,D使用車両は,甲2店舗寄りの駐車場にその車両の前面を甲2の西側壁面に向けて駐車して置かれており,本件第1の犯行当時は同店舗西側には壁面にほぼ接して飲料自動販売機が4台設置され,D使用車両の先端部から飲料自動販売機までの間の距離は約170センチメートル,同先端部から店舗の壁までが約245センチメートルしかなかったこと(実況見分調書,検46,4台)の自動販売機はいずれも三洋電機株式会社のメーカーのものであり,4台とも自動販売機のパネルの材質は透明アクリル板( 舗の壁までが約245センチメートルしかなかったこと(実況見分調書,検46,4台)の自動販売機はいずれも三洋電機株式会社のメーカーのものであり,4台とも自動販売機のパネルの材質は透明アクリル板(製造旭化成)で,厚みは2ないし2.5ミリメートルであること(検172,4台の自動販売機は雨濡れ防)止のため軽量鉄骨で足場を組み天井部にアクリル樹脂板を葺いていること検,(53,厚さ5ミリのアクリル板は,着火温度380度,着火時間61秒,引)火温度290から300度,発火温度450から452度で(検176,容)易に着火して燃焼すること(検54,自動販売機の東側は最短で約13.5)センチメートル離れて店舗のモルタル壁に接しており,自動販売機の南側は約40センチメートル離れて木造の倉庫に接していること(検53,本件第1)の犯行直後である同日午前9時から午前10時40分までの天候は,一貫して無風,快晴であったこと(検46,180)等が認められ,これらの事実を総合すると,本件自動車が燃焼すれば,自動販売機やアクリル樹脂板等に引火燃焼し,さらには店舗や自動販売機横の木造倉庫まで延焼する具体的な危険,すなわち公共の危険が発生していたことが認められる。 そして,建造物等以外放火罪においては,放火の故意があれば足り,公共の危険の発生の認識は不要であることは確定した判例であり(最判昭和60年3月28日刑集39巻2号75頁参照,被告人両名の公共の危険の認識の有。)無を判断するまでもなく,弁護人の,公共の危険の発生についての認識が欠如していたため,放火罪の罪責を負わない旨の主張は採用することができない。 第4判示第2の事実(以下「本件第2の犯行」という)について(以下,特,。 に断らない限り平成11年のことである。 。) 本件第2の犯行 罪の罪責を負わない旨の主張は採用することができない。 第4判示第2の事実(以下「本件第2の犯行」という)について(以下,特,。 に断らない限り平成11年のことである。 。) 本件第2の犯行前後の状況につき,関係各証拠により明らかに認められ,かつ争いのない事実(1)判示被害者であるF(以下単に「F」という)には,J,Kという2。 人の子どもがおり,Fは離婚後,2人の子どもを連れて実家に戻っていたが,FはCの実妹であり,実母のI,実兄のC,義姉のG等とともに,一時期は,前記雇用促進住宅に居住し,被告人両名とも同居していたこともあった。その後,Fは,2人の子どもを岡山市内にある甲8に預け,CとGの子どもであるHも同じ施設に預けられていたが,本件第2の犯行当時はKとHだけが甲8にいた(検38。 )F,C,G,被告人Aは,本件第2の犯行当日の午前中から,被告人Aが車両を運転して,甲8及び岡山県中央児童相談所をまわり,被告人Aを除く3人は,各施設内に入って施設職員と話をする等していた(被告人Aの第27回44頁等。 )(2)被告人Aが本件第2の犯行当日乗車していた車両は,被告人Bの娘が所有するスポーツカータイプの三菱ギャランFTO赤色(平成9年式のツードアクーペ,長さ436センチメートル,幅173センチメートル,高さ130センチメートル)であった(検23,40。室内は,全長160。 )センチメートル,全幅145センチメートル,全高108センチメートル(検40)で,大人4人が乗車するには狭い車両であった。 本件第2の犯行時の乗車位置は,運転席に被告人A,助手席にC,助手席後部にF,運転席後部にGが乗車していた。被告人Aは,甲8等から帰る途中,Fが後部座席で居眠りをしていたことから,腹を立てて,前記車両を運転走行中に,Fの右顔面を左 席に被告人A,助手席にC,助手席後部にF,運転席後部にGが乗車していた。被告人Aは,甲8等から帰る途中,Fが後部座席で居眠りをしていたことから,腹を立てて,前記車両を運転走行中に,Fの右顔面を左手で殴った(被告人Aの第27回45頁ないし49頁。 )なお,Fは,車内でGからも頭頂部周辺を殴打された。 (3)Fは,本件第2の犯行の被害を受けた後まもなく,被告人AやCらの元から逃げ出した。 以上の事実が認められる。 被告人A及び関係者と利害関係がなく,専門性の高い医師の供述(捜査官に対する供述及び公判供述を含む)等によって認められる事実。 (1)Fは,本件第2の犯行に先立つ4月14日,交通事故に遭い,岡山市西大寺にある甲9病院に同日から4月18日まで入院していた(検6。 )Fは,4月14日の交通事故直後に,甲9病院において,脳神経外科医,,,,の診察を受けているところFには交通事故により頭部打撲左耳挫傷左前腕打撲,腰部打撲,右下腿挫傷の傷害を負ったことが認められたものの,両目辺りがややむくんでいたが,右目辺りにあざ等はなく右頭部にもあざはなかったこと,頭部CTという頭部内の出血等を確認するレントゲン撮影の結果には異常はなかったこと,頭部の骨折,内出血等はなかったこと,右眼窩内側壁骨折,右顔面神経不全麻痺は認められなかったこと等が認められる(検7。 )また,Fは,4月17日に,同病院の眼科医により,視力,眼圧,前眼部,眼底の検査を受け,両眼球打撲と右近視性乱視と診察されているところ,右近視性乱視は交通事故により発生したものではないこと,眼球自体には異常はなかったこと,両眼球打撲と診断されたのは,交通事故で頭を打っており,眼球も多少の衝撃を受けているはずなので両眼球打撲と診断されたにすぎないこと,4月17日の診察時に はないこと,眼球自体には異常はなかったこと,両眼球打撲と診断されたのは,交通事故で頭を打っており,眼球も多少の衝撃を受けているはずなので両眼球打撲と診断されたにすぎないこと,4月17日の診察時には両瞼には目立つような皮下出血等はなかったこと等が認められる(検8。 )したがって,Fの判示第2記載の傷害は,4月14日の交通事故によって生じたものではないことは,証拠上優に認められ,弁護人も争っていない。 (2)Fは,本件第2の犯行(4月20日)後の4月22日に,甲10警察署において受傷状況を写真撮影され(検10,11,4月23日,岡山市)中山下にある甲11病院において,形成外科医により診察を受け(L医師の第6回23頁。なお弁護人が4月23日に診察を受けていないと主張してL医師の第6回公判調書28頁を挙げるが,同医師の前後の証言の趣旨から考えて,証言内容の誤解に基くものと認められる,①右頭部打撲,。)帽状腱膜下血腫,②右眼窩内側壁骨折,右顔面神経不全麻痺と診断され,4月20日を起算点として,①に関しては全治2週間,②に関しては全治約6週間を要すと診断されている(診断書検3,L医師の第6回証言。 )そして,L医師の証言等によれば,(ア)右眼窩内側壁骨折は,内側壁,つまり骨の表面でないところが折れるので,眼球自体に直接外力が加わらないと折れないものであるが,Fの場合は,右の内側壁が陥入しており,,この部位だけが骨折するのは眼球自体が押さえつけられた場合以外になく骨折の原因としては硬いもの例えば野球の硬球のようなものあるいは手が当たるくらいしか考えられないこと,(イ)右顔面神経不全麻痺について,Fの場合は,右の前額部,頬の部分の筋肉が麻痺しているような状態,具体的には,額にしわが寄らない,眉毛が下がる,右の瞼がはれぼったくなる等の しか考えられないこと,(イ)右顔面神経不全麻痺について,Fの場合は,右の前額部,頬の部分の筋肉が麻痺しているような状態,具体的には,額にしわが寄らない,眉毛が下がる,右の瞼がはれぼったくなる等の症状であり,その原因として,皮膚面に創傷がなかったことから,強い打撲が加わったことによると思われるが,打撲が加わった部位は,症状が顔面に葉脈のように走っている5つの顔面神経の枝(側頭枝)の一番上の部分(頬骨の外側を走り耳の下から出て骨の上を通り,額の方に出る神経の枝,すなわち,側頭枝のとおる位置は耳たぶの1センチメートルくらい下と眉毛の外側0.5センチメートル上を結んだところ)であること,,,,. から右頬骨部耳前部辺りと考えられもっとも眉毛の端のすぐ上05センチメートルくらいまでのところを打っていれば,それによる顔面神経麻痺も考えられるが,眉毛の上0.5センチメートルよりも上であれば顔面神経麻痺は考え難く,額の方に伸びている三叉神経を打撲したとしてもそれは上記症状とは関係がないこと,(ウ)顔面神経麻痺は簡単なしびれであれば2週間以内に戻るが,Fの場合には治癒日数は約6週間とされていること等の事実が認められる。 以上の事実が認められる。 G及びCの各証言の信用性Gの証言は,本件第1の犯行の認定の際検討したのと同様の理由により,信用できる。 また,Cの証言も,本件第2の犯行時,直前,直後の状況について,Gの証言と大筋で一致する等の状況から考えて,同様に信用できる。 Fの証言の信用性(1)Fの証言は,極めて具体的詳細であり,内容自体も特段不自然なところはなく,捜査段階から一貫していることが窺える上,被告人Aからだけでなく,Gからも,車内において暴行を受けたことを正直に供述していること,Fは,判示被害を受け,当日中に逃げ 自体も特段不自然なところはなく,捜査段階から一貫していることが窺える上,被告人Aからだけでなく,Gからも,車内において暴行を受けたことを正直に供述していること,Fは,判示被害を受け,当日中に逃げ出しており,Gらと口裏合わせをした形跡が窺われず(4月20日以降現在までFとは会っていない。 ,G第11回公判調書66,67頁,前記信用できるGの証言と大筋にお)いて合致していることからすると,その信用性は高い。 (2)そうすると,①Fは,判示第2記載の日時・場所で,運転していた被告人Aから,その左手こぶしで,曲げた腕を伸ばすようにして,左後方に突,,,き出す形で殴られそのこぶしは右目に眼球の上からもろに当たったり右目の右側や,こめかみより右側にも当たったり,右目の周辺部分にも当たったこと,②Fが,犯行当日の午前中に,Cから殴られた個所と,被告人Aから殴られた個所は異なること,③Fは,被告人Aから判示第2の暴,,,行を受けていた際最初は多少手で覆ってかばっていたが被告人Aから「何だその手は」等と言われて,かばっていた手をはずしたこと,④そ。 の時,Fは,Gから同車内で殴られたこともあったが,その部位は,頭の頭頂部に近い方でやや右側の辺りであり,回数は2回で,1回目は軽く,子どもが殴ったような感じであり,2回目はちょっと強めであったこと,⑤Fの目や目の周辺には,被告人Aが殴る以前には怪我がなかったこと,⑥Fは,甲9病院の前で車から降りて,殴られた個所を鏡で見ると,はれ,,,,て右目が開かない状態になっていたこと⑦Fは以前に被告人Aからここの3階から飛び降りいと言われていたことや,当日の犯行直後に甲9病院で,被告人Aから小さいナイフを示されながら「これで(ナイフで),刺してやろうか」等と言われたこと等から 以前に被告人Aからここの3階から飛び降りいと言われていたことや,当日の犯行直後に甲9病院で,被告人Aから小さいナイフを示されながら「これで(ナイフで),刺してやろうか」等と言われたこと等から,甲1の事務所に行った後,。 逃げ出したこと,⑧Fが被告人Aから殴られた回数は,10回くらいであること(なお,Fは,公判廷で,検察官の主尋問に対しては10回くらい(F第12回80頁,弁護人の反対尋問に対しては,直接右目付近を殴)られたのは34回そのほかにかばった手の上から34回殴られたF,,,(第16回32ないし34頁,検察官の再主尋問に対しては,手でかばっ)た衝撃が顔面に伝わってきたというのも含めて,合計では10回くらいは殴られた旨供述している(F第16回69,70頁)ところ,暴行とは人に向かって不法に物理力を発揮すればよく人の身体に接触する必要はないこと,かばった手の上からの暴行であってもFの顔面等に衝撃が伝わる以上傷害結果との因果関係が否定されるものではないこと,暴行行為は1個の殴打行為ごとに切り離してみるのではなく一連の行為を一体のものとして検討すべきこと等を総合すると暴行の回数については判示のとおり,10回くらい,と判断できる)等の事実が認められる。 。 暴行の回数について上記認定のとおりであって,10回くらいと認定できる。 暴行の態様について①前記認定のとおり,眼窩内側壁が骨折するのは眼球自体が硬球のように硬いもので殴打された場合であって,手指で払う程度の暴行によって生じるとは考え難いこと,②右顔面不全麻痺についても,軽いしびれであれば2週間以内で治癒するところ,Fの場合には全治まで約6週間かかっており,Fは,その後も相当期間投薬治療を受けていること等にかんがみると,暴行により受けた衝撃が相当程度強 ついても,軽いしびれであれば2週間以内で治癒するところ,Fの場合には全治まで約6週間かかっており,Fは,その後も相当期間投薬治療を受けていること等にかんがみると,暴行により受けた衝撃が相当程度強かったこと,③Fが,公判廷で,一貫してこぶしで殴られたと証言しており,それが前記のとおり信用できること,④前記信用できるG証言によれば,被告人Aが左手をこぶしにして左後ろに横に振るようにして,手加減なく思い切り殴り,Fの右目の辺りに当たっており,被告人Aのこぶしの骨の一番硬いところ,指と手の甲の付け根の辺りが当たっていたこと(G第11回62頁,⑤助手席に座って被告人Aの犯行を目撃していたCも,被告人)Aが右手でハンドルを握って運転しながら,左手を斜め後ろの方向に伸ばすようにして殴っていた,左手をこぶしにしていたと思う,音がすごかった,口では殴っている音としかいえない(C第20回44ないし46頁)と証言しており,それらの証言が信用できること等を総合すると,判示のとおり,被告人Aが「手拳により殴打した」と優に認めることができる。 被告人Aの暴行と判示傷害との因果関係について前記信用できるG供述等によれば,Gが本件第2の犯行の日の午前,Fと一緒に車に乗ったとき,Fには眼の異常はなく,車両の中で被告人Aから暴行を受けた後,車両から降りた時には,Fの右の目の上のおでこが真っ赤になっていて,右目の瞼が腫れて両目を開けていても,右目は左目の半分も開いていなかったこと(G第11回64,65頁)等が認められる。このことは,岡山県「」()中央児童相談所長作成の照会事項の回答についてと題する書面職権23において,本件第2の犯行のまさに直前に応対したときの状況について「顔はむくみ,ところどころ打ち身がある」程度の記載しかないことからも裏付け。 成の照会事項の回答についてと題する書面職権23において,本件第2の犯行のまさに直前に応対したときの状況について「顔はむくみ,ところどころ打ち身がある」程度の記載しかないことからも裏付け。 られる。また,Fは,本件第2の犯行において,被告人Aから右目自体を殴られたことがあったこと,右こめかみ付近及びその周辺を殴られたことがあった(,),,こと等を証言しておりF第12回6364頁それらの証言が信用できいずれも判示傷害結果,及び,前記医師の供述等から認められる犯行態様と合致すること等からすれば,被告人Aの暴行とFの判示傷害結果との間の因果関係を優に認めることができる。 ところで,弁護人は,Fの判示第2記載の各傷害について,(ア)CがFに対して本件第2の犯行当日の午前6時ころ暴行を加えて生じた疑い,(イ)GがFに対して4月20日車両内で暴行を加えて生じた疑い,(ウ)CがFに対して4月17日に眼科F医の診察を受けた後からFが退院した4月19日ころまでの,。 間に暴行を加えて生じた疑いがそれぞれある旨を主張するので以下検討する(ア)の点について,Cが,本件第2の犯行当日早朝午前6時ころ,甲9病院の1階喫煙所にあるいくつかある長いすのうちの1つに座っているFに対し,立ったまま,正面,上から頭部を殴打したことが認められるところ,前記のとおり信用でき,かつ,この当時Fと並んで長いすに座って目撃していたGの証言によれば,Fが座っていた長いすの座面までの高さは,約40センチメートル程度であること,Fは終始顔をうつむけていて上を向こうとはしていなかったから,頭のてっぺんからちょっとずれた右側の側面辺りを叩いていたこと(G第11回53ないし56頁)等が認められる。また,Fは,やや右側の頭の上の辺りで髪の生え際よりも上の辺りを殴られ していなかったから,頭のてっぺんからちょっとずれた右側の側面辺りを叩いていたこと(G第11回53ないし56頁)等が認められる。また,Fは,やや右側の頭の上の辺りで髪の生え際よりも上の辺りを殴られたこと(F第12回51頁,顔等は殴られていないこと(同52,53頁,その後朝の検査の時間))が近づいてきたことからCは暴行をやめた旨を証言しており,その証言は信用できる。そうすると,Cの殴打個所から考えて,上記Cの暴行が,Fの判示第2記載の傷害に寄与したとは認められない。 また,弁護人は,前記L証言によって,眉の上の打撲によっても顔面不全麻痺の傷害が生じる可能性があることが認められるから,上記Cの暴行によって生じた「頭部打撲」には眉の上,額の部分を含めた部分の打撲も含めることが可能である旨主張するが,L証言を詳細に検討すれば,眉の上0.5センチメートル程度上の打撲によって生じる可能性があるというに止まり,弁護人が主張するような,髪の生え際よりも上の部分も含めた「頭部に近い眉の上」の打撲によって,顔面神経不全麻痺の傷害が生じた疑いは認められない。 (イ)の点について,Fは「Gから)頭頂部に近い方のやや右側を2度殴,(,られた。1度目は軽く子供が殴ったような感じで,2度目はそれよりきつかった。殴られたのはその日の朝にCから殴られた部分と重なる(F第12回67ないし69頁(Gに)殴られるな,と思い,頭を下げた。Gは,Fの右横)。 にいたが,まっすぐ手のこぶしで殴るようなことはなかった(F第16回23頁」旨具体的かつ明確に述べており,その信用性は高い。 )。 また,Gは「車内でFを殴ったとすれば,頭のてっぺんを1回思い切り叩,いた。目は殴っていない,被告人Aから殴れと言われたから殴った」旨証言。 しており,Gが,その回数,動機等について, い。 )。 また,Gは「車内でFを殴ったとすれば,頭のてっぺんを1回思い切り叩,いた。目は殴っていない,被告人Aから殴れと言われたから殴った」旨証言。 しており,Gが,その回数,動機等について,被告人Aに責任を転嫁する危険があることは弁護人指摘のとおりである。しかしながら,GがFを殴った時点では,Fの頭頂部付近は,同日午前中にCに殴られて頭部打撲,帽状腱膜下血腫の傷害を負い「ぶよぶよの状態」だったのであり,Gはその部位を思い切,り殴ったという自己に不利な供述をしていること,叩いた部位についてはFの供述と一致すること等から,叩いた部位についてのGの証言の信用性は高いものと認められる。 上記信用できる各証言等を総合すると,Gの暴行は,被告人Aの暴行と相前後するものの,Fの判示第2記載の傷害に寄与したとは認められない。 (ウ)の点について,Fは,入院中にCから殴られたことは全くない旨証言しており(F第16回3頁,Gも,FがCから入院中に暴行を受けたことは,)私は見ている範囲ではなかった旨(G第11回48頁,Fは4月20日の午)前5時過ぎころには耳を最初から怪我していた以外に怪我はなかった旨G,,(第11回51,52頁)証言していること,Cは,Fを入院中の間に殴ったことはなかったと思う旨,いくらかはあったと思うが怪我になるほどではなかった旨(C第22回81頁,Fが本件第2の犯行日に被告人Aの運転する車両)に乗ったときには,Fの目の周りは黄ばんでいたがほぼ治っていた旨証言しており,その各証言は,いずれも十分信用でき,それらの各証言とこれまで認定の各事実を総合すれば,Cが,被告人Aの判示第2の暴行開始以前に,判示第2記載の傷害が生じる態様で,当該部位に対する暴行を加えたものとは到底認められない。 結論 以上検討したとおり,被告 で認定の各事実を総合すれば,Cが,被告人Aの判示第2の暴行開始以前に,判示第2記載の傷害が生じる態様で,当該部位に対する暴行を加えたものとは到底認められない。 結論 以上検討したとおり,被告人Aが,Fの右目付近を手拳で10回くらい殴打したこと,被告人Aの暴行とFの判示右眼窩内側壁骨折及び右顔面神経不全麻痺の傷害との間に因果関係があることが認められ,弁護人の主張はいずれも採用できない。 (法令の適用)被告人Aの判示第1の所為は刑法60条,110条1項に,判示第2の所為は同法204条にそれぞれ該当するところ,判示第2の罪について所定刑中懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人Aを懲役3年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中500日をその刑に算入し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から5年間前記刑の執行を猶予することとする。 被告人Bの判示第1の所為は刑法60条,110条1項に該当するので,所定刑期の範囲内で被告人Bを懲役2年10月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中500日をその刑に算入し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間前記刑の執行を猶予する。 訴訟費用のうち,証人a,同bに支給した分の各2分の1は,刑訴法181条1項本文によりこれを被告人Aに負担させ,証人c,同d,同e(第9回公判期日出頭分,同f,同gに支給した分の各3分の2,証人C,同i,同e(第37回公)判期日出頭分)に支給した分の各全部は,刑訴法181条1項本文,182条により被告人両名に連帯して負担させることとする。 (量刑の理由)本件は,被告人両名が,ほか2名の共犯者と共謀の上,店舗の駐車場に駐車中の 分)に支給した分の各全部は,刑訴法181条1項本文,182条により被告人両名に連帯して負担させることとする。 (量刑の理由)本件は,被告人両名が,ほか2名の共犯者と共謀の上,店舗の駐車場に駐車中の自動車に火のついた発炎筒を投げ入れて焼損させて公共の危険を生じさせたという建造物等以外放火の事案(第1)及び被告人Aが,車を運転中に後部座席に同乗中の女性の顔面を手拳で10回くらい殴打して全治約6週間の判示の傷害を負わせたという事案(第2)である。 判示第1の犯行は,店舗に隣接して駐車されていた自動車に放火したという危険な犯行である。自動車はガソリンを積載し,一度引火すれば,爆発的に燃焼するおそれがあるところ,その場に居合わせた者によって偶然消火されなければ重大な結果を生じていたことも予想され,また放火された自動車に隣接する店舗内にいた者は,多大な不安を感じており,被告人両名の厳重処罰を望んでいる。本件により,被害自動車は使用不能になっているところ,被害弁償,慰藉の措置はなされていないこと等から,同車の使用者の処罰感情も厳しいものがある。被告人Bは,自己の,,,,借入金の返済に窮し被害者を怖がらせ取立てを妨害しようと考え被告人Aは被告人Bの意向に沿って,他の共犯者らと共謀して,判示第1の犯行に及んだものであって,犯行の動機は自己中心的,短絡的であり,目的のためには手段を選ばない被告人両名の態度は強く非難されるべきである。また,被告人両名は本件第1の犯行の首謀者であって,被告人Bは犯行による利益の享受主体であり,被告人Aは直接実行行為者に犯罪の決行を指示した者であり,犯行によって直接利益を受けることのない共犯者2名を犯行に巻き込んだ被告人両名の責任は重いというべきである。被告人両名とも放火の共謀及び放火の故意等を否認し,それぞれ不 犯罪の決行を指示した者であり,犯行によって直接利益を受けることのない共犯者2名を犯行に巻き込んだ被告人両名の責任は重いというべきである。被告人両名とも放火の共謀及び放火の故意等を否認し,それぞれ不合理な弁解に終始し,責任を実行行為者である共犯者らに転嫁しようとする等,真摯な反省の態度がみられない。 判示第2の犯行は,体力に勝る被告人Aが,無抵抗の女性の右目付近を一方的に10回くらい手拳で殴打したものであり,犯行態様は悪質である。被害者は,全治約6週間の判示の傷害を負い,2度の手術を受けたほか,その後も投薬治療,リハビリ等を余儀なくされており,生じた結果は軽視できない。判示犯行の動機は被告人Aが運転中に被害者が居眠りをしたという些細なこと等から立腹して殴打したものであり,短絡的である。被害者は,本件により,精神的,肉体的苦痛を被っているところ,何ら慰藉の措置は取られておらず,被害者が犯行から2年以上経過した時点でも被告人Aの厳重処罰を望むのも首肯できる。しかるに,被告人Aは,反省の言葉を述べるものの,被害者やその他の者にも責任があるかのような供述に終始しており,真摯な反省の態度が認められるとは言い難い。また,被告人Aについては本件と同種の傷害の罰金前科があること等にかんがみると判示第2の犯行についても,被告人Aの刑責は軽視できるものではない。 他方,被告人両名について起訴後の勾留日数がそれぞれ約2年6か月の長期に及んでいること,被告人Bについては前科前歴がないこと,被告人Aについては懲役前科がないこと,被告人Aは被害者を殴ったこと自体については被告人Aなりに反省していること,被告人Bについても,被告人A,C及びGを犯行に巻き込んだことについては反省の言葉を述べていること等を考慮して,それぞれの刑の執行を猶予することとした。 平成14年5 告人Aなりに反省していること,被告人Bについても,被告人A,C及びGを犯行に巻き込んだことについては反省の言葉を述べていること等を考慮して,それぞれの刑の執行を猶予することとした。 平成14年5月9日岡山地方裁判所第2刑事部裁判長裁判官榎本巧裁判官中川綾子裁判官山口勝久は転勤のため署名押印できない。 裁判長裁判官榎本巧

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