【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A同Bの弁護人中島美樹の上告趣意第一点及び第二点について。 論旨は、事実誤認及び量刑不当の主張で、いずれも刑訴
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同Bの弁護人中島美樹の上告趣意第一点及び第二点について。 論旨は、事実誤認及び量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第三点について。 憲法三七条の「公平な裁判所の裁判」というのは、構成その他において偏頗の惧なき裁判所の裁判という意味であつて、個々の事件において偶々被告人に不利益な裁判がなされても、それが一々同条に触れるものでないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決)、論旨は理由がない。被告人Cの弁護人角田儀平治の上告趣意について。 論旨は、事実誤認の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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