【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人宇野聡男の上告趣意は、量刑不当の主張であり、同半澤健次郎の上告趣意 のうち判例違反を主張する点は、所論引用の判例
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人宇野聡男の上告趣意は、量刑不当の主張であり、同半澤健次郎の上告趣意 のうち判例違反を主張する点は、所論引用の判例はいずれも本件と事案を異にして 適切ではなく(所論自動車については、被告人A名義の月賦購入の約定で引渡しを 受けたものであるため、その所有権が売主に留保され、被告人Aらが売却その他の 処分をする権限を有しない等の民事法上の制限があつたとしても、売主を欺罔し、 よつてその引渡しを受けて占有を取得した以上、詐欺罪を構成するものと解すべき であつて、これと同趣旨の原判断は、是認することができる。)、その余は、単な る法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人田村彰平の上告趣意は、量刑不当の主 張であつて、結局、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録 を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四五年六月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 松 本 正 雄 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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