昭和44(あ)2752 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人宇野聡男の上告趣意は、量刑不当の主張であり、同半澤健次郎の上告趣意 のうち判例違反を主張する点は、所論引用の判例

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判決文本文660 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人宇野聡男の上告趣意は、量刑不当の主張であり、同半澤健次郎の上告趣意 のうち判例違反を主張する点は、所論引用の判例はいずれも本件と事案を異にして 適切ではなく(所論自動車については、被告人A名義の月賦購入の約定で引渡しを 受けたものであるため、その所有権が売主に留保され、被告人Aらが売却その他の 処分をする権限を有しない等の民事法上の制限があつたとしても、売主を欺罔し、 よつてその引渡しを受けて占有を取得した以上、詐欺罪を構成するものと解すべき であつて、これと同趣旨の原判断は、是認することができる。)、その余は、単な る法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人田村彰平の上告趣意は、量刑不当の主 張であつて、結局、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録 を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四五年六月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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