主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。土地区画整理事業に関して都道府県知事のした都市計画の決定は抗告訴訟の対象とならないものと解すべきであり(当裁判所昭和三七年(オ)第一二二号同四一年二月二三日大法廷判決・民集二〇巻二号二七一頁参照)、また、このように解しても憲法三二条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和三二年(オ)第一九五号同三五年一二月七日判決・民集一四巻一三号二九六四頁)に徴して明らかである。原判決は正当であつて、論旨は採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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