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昭和31(あ)1187 業務上過失致死

裁判所

昭和33年9月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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248 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人家藤信吉の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、原判決が乗合自動車の運転者である被告人に対し判示の注意義務を認めたのは正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年九月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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