【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人寺坂銀之輔の上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張であつて刑
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人寺坂銀之輔の上告趣意は、事実誤認又は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(被告人は会社資金を流用して自己名義で他人に金融をしたというのであつて横領の犯意の点は第一審判決挙示の証拠で十分認定できる。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示