昭和58(オ)1564 譲受金

裁判年月日・裁判所
昭和62年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和58(ネ)34
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡本貴夫の上告理由について  有限会社に対し売掛債権を有していた甲が

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判決文本文649 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岡本貴夫の上告理由について有限会社に対し売掛債権を有していた甲が、右会社の倒産により右債権の回収ができなくなり右会社の取締役に対し有限会社法三〇条ノ三第一項の規定に基づく損害賠償請求権(以下「同条の請求権」という。)を取得した場合において、甲が会社に対する右債権を乙に譲渡しても、取締役に対する同条の請求権をも譲渡しない限り、乙は同条の請求権を当然には取得しないものというべきである。 原審の確定した事実及び記録によれば、上告人は有限会社Dの倒産後に株式会社Eから右有限会社に対する本件売掛債権の譲渡を受けたというだけであつて、上告人が株式会社Eから被上告人に対する同条の請求権の譲渡を受けたとの主張も認定もないから、上告人が被上告人に対し同条の請求権を取得したとはいえず、上告人の本訴請求は棄却を免れない。 右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを非難するか、又は原審で主張、判断を経ていない事項につき原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己- 1 -裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 2 - 裁判官 安岡滿彦 裁判官 長島敦

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