⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和39(さ)1 道路交通取締法違反

昭和39(さ)1 道路交通取締法違反

裁判所

昭和39年4月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 小倉簡易裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,122 文字

主文 原略式命令を破棄する。本件公訴を棄却する。理由 検事総長馬場義続の非常上告趣意について。関係記録を調査すると、被告人は、昭和三五年九月二八日小倉区検察庁検察官から小倉簡易裁判所に、「法令に定められた運転の資格を持たないで、昭和三五年八月四日午後二時四五分頃、小倉市赤坂七町附近道路において、軽自動事を運転して、無謀な操縦をしたものである。」との公訴事実により起訴、略式命令を請求され、同年一〇月六日同裁判所において、右の事実につき、道路交通取締法違反(七条一項、二項二号、九条一項、二八条一号適用)として罰金一、〇〇〇円に処する旨の本件略式命令を受け、この裁判は同年一二月一八日確定したのである。しかるに他方、被告人は、同年九月二六日小倉区検察庁検察官から同裁判所に、右と同一の事実及びその運転の機会における業務上過失傷害の事実につき、公訴を提起されるとともに略式命令を請求され、同月二九日同裁判所において、業務上過失傷害、道路交通取締法違反(前記と同一法条及び刑法二一一条、四五条前段、四八条二項適用)として罰金八、〇〇〇円に処する旨の略式命令を受け、この裁判は同年一〇月二一日確定した事実を認めることができる。右によれば、公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたときにあたるので、同裁判所は、後の略式命令の請求については、刑訴三三八条三号により公訴棄却の判決をすべきであつたのであり、これを看過して重ねて同一事実につき略式命令をしたことは違法であり、かつ被告人に不利益なものであることは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。よつて、刑訴四五八条一号により、原略式命令を破棄し、同三三八条三号により- 1 -本件公訴を棄却すべきものとし、裁判官全員一致で なものであることは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。よつて、刑訴四五八条一号により、原略式命令を破棄し、同三三八条三号により- 1 -本件公訴を棄却すべきものとし、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 のであることは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。よつて、刑訴四五八条一号により、原略式命令を破棄し、同三三八条三号により- 1 -本件公訴を棄却すべきものとし、裁判官全員一致で なものであることは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。よつて、刑訴四五八条一号により、原略式命令を破棄し、同三三八条三号により- 1 -本件公訴を棄却すべきものとし、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。検察官中村哲夫公判出席昭和三九年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る