【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 職権をもって調査するに、本件記録によれば、東京拘置所長は、平成二年四月二 八日
主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 職権をもって調査するに、本件記録によれば、東京拘置所長は、平成二年四月二八日、逃亡犯罪人引渡法二〇条一項に基づき、抗告人を中華人民共和国の官憲に引き渡したことが認められる。したがって、抗告人が求めている本件逃亡犯罪人引渡命令の執行停止は、その余地がなくなったものというべきである。 よって、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成二年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平- 1 -
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