【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 職権をもって調査するに、本件記録によれば、東京拘置所長は、平成二年四月二 八日
主 文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 職権をもって調査するに、本件記録によれば、東京拘置所長は、平成二年四月二 八日、逃亡犯罪人引渡法二〇条一項に基づき、抗告人を中華人民共和国の官憲に引 き渡したことが認められる。したがって、抗告人が求めている本件逃亡犯罪人引渡 命令の執行停止は、その余地がなくなったものというべきである。 よって、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させ ることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成二年五月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 - 1 -
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