平成2(行ト)14 執行停止申立却下決定に対する抗告についてした抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
平成2年5月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成2(行ス)5
ファイル
hanrei-pdf-62684.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  職権をもって調査するに、本件記録によれば、東京拘置所長は、平成二年四月二 八日

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文470 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  職権をもって調査するに、本件記録によれば、東京拘置所長は、平成二年四月二 八日、逃亡犯罪人引渡法二〇条一項に基づき、抗告人を中華人民共和国の官憲に引 き渡したことが認められる。したがって、抗告人が求めている本件逃亡犯罪人引渡 命令の執行停止は、その余地がなくなったものというべきである。  よって、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させ ることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   平成二年五月一日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る