昭和51(オ)1323 売掛代金

裁判年月日・裁判所
昭和52年10月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)278
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人米田宏己、同薄木昌信の上告人A1商工協同組合関係の上告理由第四 点

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判決文本文1,574 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人米田宏己、同薄木昌信の上告人A1商工協同組合関係の上告理由第四 点について  上告人らは、昭和四八年七月五日原審第一回口頭弁論期日において、その事実に 関する主張を第一審判決の事実摘示のとおりと陳述しているところ、右事実摘示に よれば、所論相殺の抗弁は、昆布の売主が訴外D漁業協同組合連合会であり、かつ、 同訴外人に昆布引渡債務の不履行があつたことを前提とする主張であり、上告人ら はその後原審において右主張を変更していないことが記録に徴し明らかであるから、 原審が、右訴外人は昆布の売主ではないとの事実を適法に確定したうえ、右相殺の 抗弁をその前提において認められないとして排斥したことは、正当である。原判決 に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  右上告代理人らの右上告人関係のその余の上告理由及び上告人A2関係の上告理 由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を 異にし本件に適切でない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判 断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  上告代理人奥野健一の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ - 1 - とができない。  上告代理人植木幹夫、同植木壽子の上告理由第一点一について  判決の事実摘示として「証拠関係は本件記録中の証拠関係部分のとおり 事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ - 1 - とができない。  上告代理人植木幹夫、同植木壽子の上告理由第一点一について  判決の事実摘示として「証拠関係は本件記録中の証拠関係部分のとおりである」 旨を記載したからといつて、証拠に関する摘示をしたことになるものではないが、 本件においては、記録及び原判決の理由の説示に徴し、前記証拠関係の摘示を欠い たことが判決に影響を及ぼしているとは認められないから、所論は、上告適法の理 由にあたらない。論旨は、採用することができない。  右上告代理人らの同第二点について  本件記録に徴し、所論指摘の日に被上告人B販売組合が解散し、同被上告人の代 表者Eが代表権を喪失したことは認められない。原判決に所論の違法はなく、論旨 は採用することができない。  右上告代理人らのその余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -          裁判官    服   部   高   顯 - 2 -

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