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昭和23(れ)55 窃盗未遂、窃盗、住居侵入

裁判所

昭和23年4月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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534 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川島英晃の後記上告趣意に対する判断は次のとおりである。第一点について。記録を調べてみると、原審公判調書の記載は所論のようであつて正確を欠く嫌いがあるが、右の記載によつても問題となつているAに対する司法警察官の訊問調書及びBに対する司法警察官の第一回聴取書について原審公判で証拠書類としての証拠調べがなされたことを窺い知ることができるので、原判決には所論のように違法な証拠によつて犯罪事実を認定した違法はなく、論旨は理由がない。第二点について。原判決が第一事実として判示した窃盗の事実については検察官から適式の書面による公訴が提起されたことは記録上認められないことは所論のとおりであるが、原審は、右窃盗の事実は原判示第二事実の強盗未遂の事実と連続犯の関係あるものとして、言いかえれば適式に公訴の提起された強盗未遂罪と一罪の関係あるものとして審判したのであるから、原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。よつて、刑事訴訟法第四百四十六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員の一致した意見である。検察官宮本増蔵関与昭和二十三年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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