【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大和勝榮の上告趣意は、刑訴四〇五条所定の事由に当らないから上告適法 の理由とならない。なお職権により調査するに、原
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大和勝榮の上告趣意は、刑訴四〇五条所定の事由に当らないから上告適法の理由とならない。なお職権により調査するに、原判決には判示の臨時物資需給調整法違反の事実に関し、改正指定生産資材割当規則八条の規定をその改正前の行為にも適用した違法があるけれども、原判決は右行為に付き物価統制令違反の事実をも認定し、結局本件全体について同令所定の刑に従つて処断しているのであり、刑も不相当とは認められないから右違法は刑訴四一一条一号に当らないものといわなければならない。その他記録を調べても本件につき同条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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