昭和32(オ)119 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69748.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、いずれも、原判決認定の事実に副わない事実に立脚して原審の判断を攻 撃す

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文171 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、いずれも、原判決認定の事実に副わない事実に立脚して原審の判断を攻撃するものであって、とり得ない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る