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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中井宗夫の上告趣意について。原判決の認定するところによれば、被告人は第一審相被告人Aと共謀の上、共に被害者宅に侵入し本件強盗をしたというのであり、既に共謀して強盗をした以上、かりに、所論のごとく、他の共犯者の暴行の結果たる傷害について、被告人に、故意、過失がなかつたとしても、被告人もまた、強盗傷人罪について共同正犯の責を負わなければならないのである(昭和二三年(れ)第二四九号同年六月一二日第二小法廷判決)。従つて、原判決に所論のごとき違法はない。よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。右は全裁判官一致の意見である。検察官橋本乾三関与昭和二四年七月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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